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業務上災害と通勤災害の災害発生場所についての区別

労災保険給付及び労災保険の業務上災害と通勤災害の災害発生場所についての区別について質問させて頂きます。
従業員が退職日の所定労働時間を終了し、タイムカード打刻後、会社の自転車置場から自転車を会社の玄関に移動させ、自転車に荷物等を積み、帰宅しようとした瞬間に転倒し足を骨折しました。
退職日における災害ですが労災の給付は受けられるのでしょうか。
また、所定労働時間終了の5分後に会社の玄関で発生していますが、これは業務上災害として申請するか
通勤災害として申請するかどちらになりますでしょうか。また業務上、通勤の区別を災害発生場所についてする場合は何を基準として考えればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/01/30 16:59 ID:QA-0003501

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

災害発生場所についての区別

退職日の傷病等も労災の対象となります。なお、所定労働時間外の被災でも余程の長時間経過後でもない限り対象となります。
通勤災害は住居と就業場所の往復に際して適用となるため、災害発生場所の区別から申し上げますと、事業所施設内であれば業務上となります。

投稿日:2006/01/31 10:57 ID:QA-0003510

相談者より

ご回答ありがとうございます。
事業所施設内であれば業務上となるとのことですが、会社の門を出て会社の敷地より外に出ないかぎり業務上災害ということになりますでしょうか。また就業場所とはどこまでの範囲と判断されるのでしょうか。大変お手数ですが教えて頂けないでしょうか。

投稿日:2006/01/31 11:59 ID:QA-0031433参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

災害発生場所についての区別(2)

行政解釈では会社敷地内は、事業主の支配管理下にあるということで業務上となります。(休憩時間中の私的行為による被災で事業場に欠陥がないもの、天災地変によるものは業務外)
また、「就業の場所」とは業務を開始し、または終了する場所となっています。
具体的な就業の場所には、
 ・本来の業務を行う場所
 ・物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先
 ・全員参加で出席扱いとなる会社主催の運動会の会場等
があたるとされています。

投稿日:2006/01/31 13:26 ID:QA-0003513

相談者より

ありがとうございました。
最後にもう一点だけ教えて頂きたいのですが会社の玄関で帰宅しようとして自転車で転倒した行為は私的行為による被災で事業場に欠陥がないものという判断がされるのでしょうか。実際に事業所には欠陥はありません。よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/01/31 13:59 ID:QA-0031434参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

災害発生場所についての区別(3)

回答が不十分で申し訳ありませんでした。
いわゆる「私的行為」とは、就業について必要のない行為であって、一般的には業務中に私用を済ませることを指します。
したがって、自宅と会社の往復に自転車に乗るという行為は私的行為ではありません。

ですから、敷地内での転倒であれば業務上災害、自宅から敷地に入る直前までの転倒であれば通勤災害となります。ただし、この敷地内外という解釈も会社規模、所轄労働基準監督署によっては対応が変わってくる可能性がありますので、1度確認されたほうがよろしいと思います。

投稿日:2006/01/31 15:32 ID:QA-0003517

相談者より

 

投稿日:2006/01/31 15:32 ID:QA-0031436大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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