育児休業終了時報酬月額変更について
平成17年7月に育児休業が終了し、現在短時間勤務(給料は4万程度下がっています)の社員がおります。
17年4月より標準報酬月額の改定が行われ、月額変更の申請に付いて、保険組合(事務代行)に問い合わせたところ、本人からの申し出がないとしなくていいですと言われました。
本人はこの制度のことは、知らないと思います。本人にこちらから説明した上で、今回申請する意思があると言うことで月額変更届と月額特例申請書を取寄せて申請したほうがいいのでしょうか。またこのまま申請が無いということで、このままにしておいた方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2006/01/25 08:54 ID:QA-0003445
- *****さん
- 大阪府/機械(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
育児休業終了時月額変更について
健康保険法第43条の2および厚生年金法第23の2では、いずれも被保険者が事業主を経由して、保険者に申し出ることとなっています。
ですから、本人の申出がなければ確かに届け出る必要はありません。ですが、復職時の無用なトラブルを避けるためにも、あらかじめ保険料が軽減できると説明して意思確認されることをお勧めします(労使ともに保険料は少ないほうが良いと思われますが)。
投稿日:2006/01/25 10:54 ID:QA-0003447
相談者より
ありがとうございます。
仮に、今申出をしてきた場合遡って月額変更は適用になるのでしょうか。その場合保険料の差額はどのような扱いになるのでしょうか。
投稿日:2006/01/25 14:01 ID:QA-0031410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
育児休業終了時月額変更について(2)
申出をすれば最大2年前まで遡及して適用となります。保険料の差額分については、会社負担分は翌月以降、相殺されたもので請求されますが、従業員負担分は余計に徴収しているため返金する必要があります。
なお、月額変更により報酬月額が下がっても、年金給付の算定については育児休業開始前の高い報酬月額で取り扱う、養育期間特例申出も同時に提出すべきです。
投稿日:2006/01/26 10:20 ID:QA-0003459
相談者より
ありがとうございました。
早速手続を進めていきます。
投稿日:2006/01/26 10:56 ID:QA-0031417大変参考になった
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