育児休業終了時報酬月額変更について
平成17年7月に育児休業が終了し、現在短時間勤務(給料は4万程度下がっています)の社員がおります。
17年4月より標準報酬月額の改定が行われ、月額変更の申請に付いて、保険組合(事務代行)に問い合わせたところ、本人からの申し出がないとしなくていいですと言われました。
本人はこの制度のことは、知らないと思います。本人にこちらから説明した上で、今回申請する意思があると言うことで月額変更届と月額特例申請書を取寄せて申請したほうがいいのでしょうか。またこのまま申請が無いということで、このままにしておいた方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2006/01/25 08:54 ID:QA-0003445
- *****さん
- 大阪府/機械(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
育児休業終了時月額変更について
健康保険法第43条の2および厚生年金法第23の2では、いずれも被保険者が事業主を経由して、保険者に申し出ることとなっています。
ですから、本人の申出がなければ確かに届け出る必要はありません。ですが、復職時の無用なトラブルを避けるためにも、あらかじめ保険料が軽減できると説明して意思確認されることをお勧めします(労使ともに保険料は少ないほうが良いと思われますが)。
投稿日:2006/01/25 10:54 ID:QA-0003447
相談者より
ありがとうございます。
仮に、今申出をしてきた場合遡って月額変更は適用になるのでしょうか。その場合保険料の差額はどのような扱いになるのでしょうか。
投稿日:2006/01/25 14:01 ID:QA-0031410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
育児休業終了時月額変更について(2)
申出をすれば最大2年前まで遡及して適用となります。保険料の差額分については、会社負担分は翌月以降、相殺されたもので請求されますが、従業員負担分は余計に徴収しているため返金する必要があります。
なお、月額変更により報酬月額が下がっても、年金給付の算定については育児休業開始前の高い報酬月額で取り扱う、養育期間特例申出も同時に提出すべきです。
投稿日:2006/01/26 10:20 ID:QA-0003459
相談者より
ありがとうございました。
早速手続を進めていきます。
投稿日:2006/01/26 10:56 ID:QA-0031417大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
改正育児休業法における短時間勤務と育児時間 育児休業法の改正により3歳までの... [2010/01/12]
-
介護短時間勤務制度について 平成29年1月1日からの育児介護... [2017/02/10]
-
育児短時間勤務者の給与計算方法について 育児短時間勤務者の給与計算方法に... [2013/05/31]
-
育児休業終了日の変更について 2月下旬に育児休業終了日を迎える... [2017/10/31]
-
育児・介護休業について いつも利用させていただいておりま... [2007/11/27]
-
病欠後の有給申請 病欠した社員から、後日、有給申請... [2011/11/21]
-
育児短時間勤務制度について 育児短時間勤務制度を導入しようと... [2008/06/07]
-
残業申請 当社では残業申請を運用しており、... [2006/12/26]
-
育児休業の期間について 現在当社では1年間(保育所等の手... [2006/11/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
在宅勤務申請書のテンプレート
従業員が在宅勤務を申請するためのテンプレートです。申請事項は例となっています。ひな形として自由に編集しご利用ください。
産休申請書(産前産後休業の申請)
産前産後休業の申請を従業員から受けるためのテンプレートです。
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。
住所変更届
従業員が住所を変更した際の届出テンプレートです。