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欠勤した場合の賃金計算方法について

当社では欠勤した場合の賃金控除の計算の方法を以下のとおりとしています。

控除額=基準内賃金×当月欠勤時間(7.5時間×欠勤日数)÷156時間(年間の総労働時間÷12)

しかし、この1月(出勤日15日)は1日しか出勤しなかった社員がおり、この場合欠勤日数が14日となり、1日出勤しただけであるにもかかわらず、多くの賃金を支払うことになってしまいます。
そこで、今後は当月の出勤すべき日数の半分以上出勤した場合は「欠勤日数分を控除」することとし、半分以下の場合は「出勤日数分を支給」することとしたいのですが、問題はないでしょうか

投稿日:2006/01/20 16:14 ID:QA-0003406

*****さん
岐阜県/保険(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

欠勤控除

こんにちは。
ご質問にある手法で問題ありませんし、むしろそうするべきだと思います。

ただ、支給方法の切り替え基準を月の半分以上とされていますが、もっと少なくしても構いません。
例えば4日以上という日数を使うことがよくあります。
これは傷病で欠勤を続けている場合、健康保険から傷病手当金が支給されることを想定したものです。(傷病手当金は4日目から支給されます。)
傷病手当金は会社から賃金が支給されていると減額されてしまいますので4日以上の欠勤については無給にし出勤日数分の日割支給とします。

ご参考になれば幸いです。

投稿日:2006/01/21 09:06 ID:QA-0003410

相談者より

たいへん参考になりました。4日以上とすることで進めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2006/01/21 10:17 ID:QA-0031392大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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