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単身赴任について

当社では、単身赴任手当を過去からの慣習により支給しています。一般的な支給条件について確認させて頂ければと思います。
中途採用では、入社時に婚姻・同居している人と別居するかどうかにより支給する場合が一般的でしょうか?(つまり、入社時に婚姻していない、または同居していない場合はその後も支給対象とならない)
②転勤時に、婚姻・同居している人と別居するかどうかにより支給する場合が一般的でしょうか?(つまり、転勤時に婚姻していない、または同居していない場合はその後も支給対象とならない ex:県外に居住している相手と結婚したからといって支給対象になるわけではない。)
ご回答の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2005/12/26 00:21 ID:QA-0003176

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単身赴任について

■何事も基本がハッキリしていると応用動作が容易になります。ご質問の事例でも、単身赴任手当の定義(支給事由)が明確になっていると応用問題への対応も楽でしょう。従来から慣習的に支給されてこられたとの由ですので、一度、次のように整理されては如何ですか。
■「単身赴任手当」とは、<転勤>に伴い、父母の疾病、子女の教育、その他、会社が、やむを得ないと認めた事情>により、同居していた配偶者と<別居>することとなった社員が、単身で生活することに付随して<追加的に発生する諸経費の一部>を補填する賃金である。(法的な定義があるわけではありません。弊職の経験の積み重ね定義です)
■中途採用の場合、未婚が既婚かのいずれかでしょうし、既婚の場合、採用時点で「既に<転勤に伴う別居>の%

投稿日:2005/12/26 14:37 ID:QA-0003182

相談者より

 

投稿日:2005/12/26 14:37 ID:QA-0031279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単身赴任について(再送信)

■何事も基本がハッキリしていると応用動作が容易になります。ご質問の事例でも、単身赴任手当の定義(支給事由)が明確になっていると応用問題への対応も楽でしょう。従来から慣習的に支給されてこられたとの由ですので、一度、次のように整理されては如何ですか。
■「単身赴任手当」とは、<転勤>に伴い、父母の疾病、子女の教育、その他、会社が、やむを得ないと認めた事情>により、同居していた配偶者と<別居>することとなった社員が、単身で生活することに付随して<追加的に発生する諸経費の一部>を補填する賃金である。(法的な定義があるわけではありません。弊職の経験の積み重ね定義です)
■中途採用の場合、未婚が既婚かのいずれかでしょうし、既婚の場合、採用時点で「既に<転勤に伴う別居>の状態は稀有ではありませか? つまり、途中採用時に、上記定義に基づいた単身赴任者は基本的に存在しないと思われます。特別な条件で「単身条件」で採用されるのであれば、本手当支給を初から採用条件に明示しておけば済む話だと思います。
■入社後は、上記の定義に基づき支給、不支給を決定されればよいと思います。転勤時に婚姻しておらず、その後、(ex)他府県居住の相手と結婚しても、上記支給事由を満たさなければ、不支給、満たせば(通常、あまり考えられる事例ではありませが)支給することになります。
■要は、支給事由と支給基準を明確にして、運用すればよいことだと思います。

投稿日:2005/12/26 14:39 ID:QA-0003183

相談者より

 

投稿日:2005/12/26 14:39 ID:QA-0031280大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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