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通勤手当の支給方法について

1年前まで通勤手当は1ヶ月の定期代を毎月給与で支払っていました。ところが世間の実態は6ヶ月定期代を適用している場合が多いことを聞き、この方法に変更しました。
このときには当面の購入資金に配慮し、先の6か月分を一括支給し、これを2回(1年)実施してきました。
1年経過したことから、次回より6ヶ月定期代の6分の1ずつの支給に変更したいと考えていますが、問題があるでしょうか。
(先5か月分の現金負担が労働者に求められることになります。今回充分な予告期間は設けていませんでした。ただし、事情のある場合は前倒し支給の措置がある旨周知するつもりです。)
また、問題があるとすれば、どのようにしたら実施が可能でしょうか。
ご教示願えましたらありがたいのですが。

投稿日:2005/12/16 22:38 ID:QA-0003125

きよさんさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

通勤手当の支給方法について

6ヶ月定期代の6分の1を毎月の通勤手当として支払うやり方は違法ではありません。しかし、6ヶ月の定期券を購入するためには当然通勤手当のみでは足らず一時的に持ち出しをしなければなりません。よってこれは違法でなないけれども、労働条件の不利益変更と考えられます。
問題としないためには従業員から個別に同意を取っておいたほうがよいでしょう。

一般的には6ヶ月定期代の場合、初月に全額前払いのやり方をとっており、個人的にもこちらのやり方をお勧めいたします。

投稿日:2005/12/17 00:36 ID:QA-0003126

相談者より

 

投稿日:2005/12/17 00:36 ID:QA-0031254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

通勤手当の支給方法について

やはり前払いが本来かと思います。もしやむを得ずということであれば、6ヵ月分の定期代金を一時的に負担するのが困難な社員は、申請に基づき会社が前貸しするという特例を設けるということでしょうか。この場合実際に申請する社員はあまりいないでしょうし、ガス抜きとしての一定の効果はあるかと思われます。

投稿日:2005/12/17 14:15 ID:QA-0003127

相談者より

 

投稿日:2005/12/17 14:15 ID:QA-0031255参考になった

回答が参考になった 0

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