行方不明となった社員の退職金の取扱いについて
現在行方不明となっている社員がいます。(家族(親)から警察への届出済)当社規定では2ヶ月間音信不通の場合、退職となります。制裁規定では諭旨解雇では退職金を支給するとなっており、懲戒解雇で即時解雇退職金減額、または支給しないとあります。この場合、懲戒解雇扱いにして退職金を支給しなくても構わないのでしょうか。ちなみに前職(10年余前)でも行方不明騒ぎを起こして離職していることが、最近家族の証言により明らかになりました。
投稿日:2005/12/14 13:24 ID:QA-0003076
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
行方不明となった社員の退職金の取扱いについて
■ご相談のケースは、通常、就業規則における「無断欠勤」に相当し、多くの企業で、「懲戒解雇」の事由になり、退職金も全額不支給としているように見受けられます。御社の場合、「退職」にはなるが、制裁規定として、諭旨解雇、懲戒解雇のいずれが適用されるのか明確でないということでしょうか? また、仮に懲戒解雇の場合でも、不支給を含めた退職金減額の程度は、会社が判断することになっているのでしょうか?
■もし、その通りならば、「懲戒解雇扱いにして退職金を支給しなくても構わないか」については、解雇事由としての無断欠勤は、刑事事件関連の事由に次いで重いゆえ、全額不支給としても差し支えはないと考えます。当然ながら、ご家族への説明にも十分留意しましょう。
投稿日:2005/12/15 12:11 ID:QA-0003094
相談者より
投稿日:2005/12/15 12:11 ID:QA-0031242大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
行方不明となった社員の退職金の取扱いについて
2ヶ月間音信不通の場合、退職」という規定は退職でしょうか解雇でしょうか。どちらかによって扱いが変わってくると思います。退職金の性格としては様々な説がありますが、中でも賃金後払い説が有力となっています。もし、音信不通が自己都合による退職扱いだとしたら全額不支給という扱いは、賃金後払い説に立つと難しくなります。もちろん減額は妥当だと思いますが。
一方解雇だとしたら別の問題が浮上します。解雇は相手にその意思が到達して初めて成立となりますので、厳密に言いますと「公示送達」による解雇の意思表示が必要になってきます。この場合退職金に関しましては、退職金の不支給事由に「行方不明・・・」と定めていれば、退職金の支払も不要になります。しかし、懲戒解雇は不支給ということであれば、解雇が成立しないといけませので、「公示送達」が必要となってきます。
いずれの手段も難しい場合はご家族の方と話し合って懲戒解雇扱いにして退職金不支給とすることになるかもしれません。但し、上記の通り正式な手続きとは違いますので若干問題が残りますが。
もし行方不明者の退職金支払について不明確であれば、今後は、行方不明者には支給しない、と就業規則に規定して下さい。そうすれば、ややこしいことをすることなく不支給にできます。
投稿日:2005/12/15 13:23 ID:QA-0003099
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