残業禁止命令について②
以前、下記のような残業禁止命令に関する質問をさせて頂きました。
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残業禁止命令に反して残業を行ったとしても割増賃金を支払う義務はないという判例を拝見しました。
具体的にどのような残業禁止命令を発し、どのような運用を行えば、社員が残業をしなくなるのか、会社も残業代を支払う義務がなくなるのか、アドバイス頂けませんでしょうか?
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これに関して再度ご質問させて頂きます。
明確に残業禁止命令を発信する場合、就業規則にもその旨を記載した方が望ましいでしょうか?
現在は、「上司の許可なく行ってはならない」という表現になっております。
今後は、上司が許可をすることはない前提になります。
具体的にどのような定めをすれば良いか、合わせてご指導頂ければと思います。
投稿日:2005/12/11 16:37 ID:QA-0003046
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
残業禁止命令について
おっしゃる通り就業規則に明記すべきでしょう。ただ、その結果無断残業が全て「サービス残業」に該当しないということにはなりません。客観的にみて「残業せざるを得ない状況」であればサービス残業とみなされる可能性があります。前回もお話ししましたが、万全を期すのであれば業務終了時刻になりましたら帰らせて下さい。繰り返しになりますが、その為には管理監督者がきちんと業務の進捗を把握し残業の可否を判断できるようにならなければいけません。その準備が必要となるでしょう。ただ、残業を禁止しただけでは、残業問題は解決できません。
投稿日:2005/12/12 12:06 ID:QA-0003049
相談者より
投稿日:2005/12/12 12:06 ID:QA-0031224大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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