36協定の名義変更
	初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示ください。
 
 当社は労働組合がないので、36協定の社員の代表者は、全社員の投票により決まった者がなっており、毎年3月に労基署に提出しております。
 
 この36協定更新の3月より前に社員の代表者が退職したり、会社の代表者が代わったりした場合、その時点で新しい人の名前で36協定の提出が必要になるのでしょうか?
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2005/11/30 18:53 ID:QA-0002925
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
36協定の名義変更
                労使が1年を有効期間として定めて締結したものであれば、
 途中で過半数代表者が交代した場合でも
 その有効期間である1年間は有効になります。
 
 過半数代表者の変更につき、
 新たに協定を締結し直す必要はありません。
 
 有効期間中、変更の度に届出を行う必要はなく、
 協定更新時に新たな代表者と締結し届け出ることで問題ないです。                
投稿日:2005/11/30 20:16 ID:QA-0002927
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2005/11/30 20:54 ID:QA-0031176大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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