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振替休日の精算金額について

当社では、振替休日について、1年以内に取得するようにしていますが、1年以内に取得しなかった場合は、金銭として精算しようと思っております。
①この場合、時間単価の「100%」に対して 時間数を乗じた金額を支払えば問題ないのでしょうか?それとも「100%」では何か問題がありますでしょうか?
②そもそも手当を支給せずに、振替休日を1年経過後は消滅させるといったことは可能か?
(手当で精算しないと何年間も保有し続けることになってしまうと思うので)
以上ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2005/11/24 21:26 ID:QA-0002847

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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振替休日の精算金額について

振替休日の定義は、以下のとおりです。
1.どんな場合に:36協定が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要が生じたとき。
2.行われる場合の要件:
  (1)就業規則に振替休日を規定
  (2)振替休日の特定
  (3)振替休日は所定の4週間以内の日
  (4)振替は前日までに本人に予告
3.振替休日の指定:あらかじめ使用者が指定します。
4.賃金:振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はありません。
注意:振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間について時間外労働に係る割増賃金の支払いが生じることがあります。

以上のように、労働基準法35条に『使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません』と定義されています。
この1週間に1日の休日を補償するためのものですから、1年以内に精算という考え方はありません。

振替休日の他に代休があります。
代休については・・
1.どんな場合に:休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき。
2.行われる場合の要件:特になし
3.代休の指定:使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもあります。
4.賃金:休日出勤日に割増賃金を支払わなければなりませんが、代休日に賃金を支払う必要はありません。
となります。

貴社の例は、代休の精算のことを言っておられるのではないかと思います。
この場合、休日勤務については、休日の割増賃金を支給し、代休は無給(賃金控除)となりますので、精算の必要はありません。
もし、休日出勤手当(割増)を支給していないようであれば、その分について支給すれば足りることではないでしょうか?

投稿日:2005/11/24 21:59 ID:QA-0002849

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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