月60時間超残業と1か月変形労働時間制の関係について
1か月変形労働時間制で、日の残業、週の残業を集計すると56時間でした。
さらに1か月法定労働時間を超えた時間から、日と週の集計時間を控除したところ、7時間の残業時間が出ました。
両方を足すと、56時間+7時間=63時間となります。
質問1:この場合でも、月60時間超の3時間について、50%以上の割増賃金を支払わなければ、ならないのでしょうか。
質問2:質問1で、3時間について50%以上の割増賃金を支払わなくてはならない場合、その3時間は、どこの3時間を指すのでしょうか。
投稿日:2010/12/24 11:29 ID:QA-0024487
- れおさん
- 千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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変形労働時間制における時間外手当
質問1:この場合でも、月60時間超の3時間について、50%以上の割増賃金を支払わなければ、ならないのでしょうか。
支払わなければいけないです。
質問2:質問1で、3時間について50%以上の割増賃金を支払わなくてはならない場合、その3時間は、どこの3時間を指すのでしょうか。
変形での3時間は特定しがたいということになります。
60時間を超えたということでその時間が特定しがたい割増賃率適用の時間外勤務になります。
投稿日:2010/12/24 11:38 ID:QA-0024488
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件に回答させて頂きますと‥
①:月60時間を超えた時間外労働につきましては、当然ながら改正労働基準法に基き50%以上の割増賃金を支払わなければなりません(※適用が猶予されている中小企業に該当する事業所は除きます)。
但し、日、週、月の法定枠超の各々の時間外労働で重複しているものは、二重に時間数としてカウントする必要はございません。
②:通常であれば、日→週→月の法定枠の順に時間外労働をカウントしますし、また月の法定枠を超えるか否かは月末にならないと確定しませんので、月の法定枠を超えた時間があればその中の最後の3時間と考えればよいでしょう。いずれにしましても、超過分の割増賃金をきちんと払っていれば実務上特定する必要性はございません。
投稿日:2010/12/24 12:10 ID:QA-0024489
相談者より
投稿日:2010/12/24 12:10 ID:QA-0041912大変参考になった
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