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アルバイト社員が怪我をした場合の就労禁止

いつも参考にさせていただいております。

2010年3月31日までの期間でアルバイト契約をしている社員が、バイク通勤途中に事故に合い、利き手の親指の付け根部分を骨折しました。アルバイト社員の仕事は当社独身寮の清掃業務(3時間/日)で、本人は作業が出来ると言うのですが、診断書には1ヶ月間の安静が必要と書かれていることから、1ヶ月間は仕事に来なくて良いと伝えています。これは違法でしょうか。
ちなみに、アルバイト社員規程は定めていません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/12/17 20:47 ID:QA-0024398

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

診断書

少なくとも整形外科の診断書で医師が1ヶ月としているのですから、それは法的根拠になるでしょうし、安静にすべきでしょう。
軽作業でも就労をさせるべきではないでしょう。

投稿日:2010/12/17 22:34 ID:QA-0024399

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就労禁止の明示と通勤災害手続きを

.
■ 主治医の診断に従い、就労禁止させるべきです。就労可能と言う本人にも、「 来なくて良い 」 ではなく、「 来てはいけない 」 と申し伝えるべきです。曖昧な指示では、症状悪化の場合、使用者としての責任が問われます。

■ 因みに、通勤災害に該当すると思われますので、療養・休業の両面における(補償)給付手続きを行い、本人の経済的不安を払拭してあげれば、本人も 「 作業が出来る」 という ( 無理をした? ) 主張をしなくなるのではないでしょうか・・・。

投稿日:2010/12/18 10:19 ID:QA-0024400

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まずは体をしっかりと治すように伝えていきます。

投稿日:2010/12/20 10:12 ID:QA-0041878大変参考になった

回答が参考になった 0

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