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マイカー通勤車両での業務使用について

当社の地方拠点が、鉄道最寄駅および公共バス路線から遠隔地にあるため、承認性によるマイカー通勤を認め、また「業務使用を認めない」と、規定・運用しています。
今般、現場から「遠方への出張等、鉄道使用を余儀無くされた場合、現行規程では、マイカーによる最寄駅への移動は規定違反となるが、帰社経路を考えると、マイカーを社に置いておくことは非常に効率が悪い。」との規程改定要望が強く寄せられています。一方、経営層は「事故時の保全策および解釈を拡大させないためにも、マイカーによる業務使用は一切認めない」と判断しており、策に窮しています。
現場の実態を考え、経営層を納得させる解決策(法的解釈とリスク保全)があればご教授下さい。

投稿日:2005/10/26 19:00 ID:QA-0002430

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

マイカー通勤車両での業務使用について

法律的には、マイカーの業務使用を認めていて、その際に交通事故が発生した場合は、会社側は運行供用責任を問われる恐れが高く、運転者とともに会社もほぼ全面的に賠償責任が発生するといわれています。
運行供用者とは、最高裁の判断によりますと、「自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあるもの」とされています。

ご質問のように、出張時とはいえマイカー使用を認めた場合、業務使用とみなされ、上記の運行供用責任を問われてしまう可能性は高いと思います。規定化した場合はなおさらです。

それで解決策として、出張の頻度がわかりませんが、出張時のみ自宅からのタクシー使用を許可するという方法はあるかと思います。社員の方々は会社によるのが面倒くさいという気持ちが強いのでしょうからタクシー使用であれば納得いただけるのではないでしょうか。経営者の方にとってみれば、コスト増になるとは思いますが、それで社員の方々が快く働いていただけるのであれば安い投資であると個人的には思います。また、タクシーであれば、領収書に日付が記載されますので、出張目的によるタクシー使用かは容易に判別できますので、拡大解釈されることもありませんので、ご検討してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2005/10/27 13:12 ID:QA-0002441

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

マイカー通勤車両での業務使用について

会社から出張に出かける場合、現実に相当な距離をバス停まで歩き、バスで最寄り駅へ向かっていると推測できます。
その上で、現場従業員の声、理解できますが、上記の西村先生のご回答通りリスクもありますのでタクシー利用は一考の余地ありと思います。
ご相談の内容はマイカーですが、社有車であっても同様のことが言えますし、貴殿のお気持ちとしては、駅までの車使用を認めてあげたいということなのでしょうか。経営層の言う通り、解釈の拡大で、出張先までの使用を、ということにもなりかねませんが、現実的には利用を認めている企業も相当あると思います。その場合には、任意保険の賠償額を無制限にし、ゴールド免許保有を条件にするなど、厳しい条件付きで運営しております。また、駅までの区間、会社が送迎車両を運行している企業もあり、各社各様の工夫をしています。
このように運用自体が拡大し、リスクもあることから認めないとする経営層の判断もまた、理解できるところです。
社員の声は声として、認めることのリスクと認めないことによる業務効率の低下を天秤にかけ、人事労務ご担当者として総合的な判断が求められるのではないでしょうか。
タクシーとあわせて、駅前駐車場はどうか、送迎車はどうか、全面解禁はどうか、など総合的にご検討されますよう。
以上、ご参考まで。

投稿日:2005/10/27 14:30 ID:QA-0002444

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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