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マイカー通勤規程について

当社では、これまで通勤にマイカーを使用することを禁止(就業規則にその旨の規定あり)していましたが、社員からの要望もあり、今後はマイカー使用を認める方向で考えております。
そこでマイカー通勤規程を作成するのですが、以下の①もしくは②の内容にしたいと考えております。
①の方が望ましいのでしょうが、何かと手間がかかりそうなので、できれば②にしたいと思っております。

<規定①>
マイカー使用希望者には、初回申請時に免許証、任意保険証、自賠責保険証、車検証のコピーを提出させる。その後は年1回(例えば4月)更新手続きを行うため、これらの書類を再度提出させる。

<規定②>
初回手続きは①と同じ。その後は定期的な更新手続きは行わず、「会社に提出した書類に変更があったときは再提出すること」と規定する。

②の規定にした場合、①に比べて何かデメリット的なものは考えられますか?
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/14 12:18 ID:QA-0133707

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

少なくとも免許証だけは毎年確認してください。

免停などで無免許状態での運転は避ける必要があります。

投稿日:2023/12/14 17:35 ID:QA-0133716

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 09:27 ID:QA-0133745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれでも可能にはなりますが、2の場合ですと、例えば当人が保険を解約・変更された場合に申出をされなければ事故の際会社が損害賠償責任を負うリスクが生じる事になります。

従いまして、多少手間がかかってもこうした重要な事柄につきましては定期的に確認される方が妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/12/14 22:43 ID:QA-0133731

相談者より

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

投稿日:2023/12/15 09:30 ID:QA-0133747大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

デメリット等は特には見当たりません。

基本的には①、②どちらで運用するかは御社の判断でしかありませんが、免許証に関しては交通違反に係る免許停止等の行政処分、加入保険会社の変更、車の買い換え、といった事態はついて回りますので、そこはよく説明しておく必要はあるでしょう。

投稿日:2023/12/15 08:26 ID:QA-0133739

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 09:31 ID:QA-0133748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

自己などのリスクをどこまで勘案するかでしょう。1.で可能と思いますが、通勤事故の時、免許失効や無保険状態なら、会社が確認していなかったと言いがかりをつけられるリスクはあります。

投稿日:2023/12/15 09:47 ID:QA-0133752

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 09:53 ID:QA-0133757大変参考になった

回答が参考になった 0

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