荒天時の自家用車通勤での遅刻の取り扱いについて

従業員が自家用車にて通勤途中、荒天による道路冠水が発生しました。

冠水地点を迂回することとなり、また、同様に迂回する人が多かったせいか、
出社が出勤時間から2時間程遅れてしまいました。

弊社では、遅延証明のできない自家用車通勤については、遅刻扱い
(賃金の減額対象)としております。
(遅延証明のできる公共交通機関での遅刻は、みなし出勤としています)

しかし、例外的取り扱いとして
「天災地変等、本人の責に帰さない災害等によるとき」
で、会社が許可した場合は、賃金減額の対象にしない、として
おります。


こういった場合、どこまでの荒天を「天災」として認識すれば
よろしいでしょうか。また、その事由により遅刻したことを
証明してもらうためには、当該従業員には法的にどのような
証明書等を提出してもらえばよろしいでしょうか。
(本人の責に帰する遅刻との区別方法)

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/12/07 18:03 ID:QA-0024191

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

道路渋滞には証拠がない。不公平措置をなくすのは困難。

.
■ マイカー通勤の道路渋滞はハッキリ言って証拠がありません。また、わざわざそれを調べるのは時間の無駄です。従って、多くの企業では、御社と同様、交通機関の遅延の場合は、延着証明を提出することで免除しますが、マイカー通勤の道路渋滞は遅刻した時間の賃金は不払いとしています。

■ 問題が問題だけに、特に大きく取り上げられた事例は見受けませんが、この慣行は、実は、極めて不公平です。本来、支払う必要がない ( 民法第536条 ) 社員に賃金を支払う ( プラス措置 ) 訳で、文句が出ない措置ですが、公平性の観点からは、証明入手不能社員に対する不利益差別です。

■ 回答者としては、公共交通機関の遅延といえども、賃金の不払い対象とすべきいう持論を持っていますが、そんなに大きく、社会的に問題化しない限り、現状や止むなしというとところです。然し、上記の民法の定めは、ノーワーク・ノーペイ原則の根源であることは認識しておいて欲しいと思います。

投稿日:2010/12/07 21:20 ID:QA-0024194

相談者より

 

投稿日:2010/12/07 21:20 ID:QA-0041793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

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御社の判断基準

公的に定まったものはなく、御社の裁量でお決めになるのがよろしいかと存じます。
少なくともマイカー通勤が常態化している地域であれば、該当者だけでなく、同様の社員が他にもかなり多く出る可能性がありますので、上長の判断で可否を認めるという条項を足してはいかがでしょうか。

ただし、組織によっては監督者の裁量が大きくぶれ、不平等になる恐れもありますので、直接の監督者ではなく、人事責任者が決済するなどの手もあります。御社の規模や組織に応じてお決めになるのが良いかと存じます。

投稿日:2010/12/07 22:04 ID:QA-0024197

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