社員交通事故死亡の場合の取り扱い
社員(25才)が休日深夜、対向車と正面衝突し交通事故で死亡しました。社員側が猛烈なスピードでセンターラインを超え同乗者の未成年女子も死亡しました。相手の運転手も負傷しています。
新聞にも報道されましたが、当社の社名は公表されませんでした。
但し遺族からは詳しい情報が入らず、具体的な過失割合は現時点では会社はわかりません。そこで質問ですが、
①本件については、懲戒解雇を適用し、退職金を支給しないということはできますでしょうか。死亡者を懲戒解雇にするのもおかしな話しですが、業務中の過失で生きていれば当社の就業規則では懲戒解雇が適用されると考えます。
②遺族側に対して、懲戒が適用できるかどうか、詳細の状況を聞きだす権限は会社側にございますか。
③もし飲酒とか免許停止中の場合はどうでしょうか
投稿日:2010/11/12 20:23 ID:QA-0023819
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、こうした事故及び解雇問題の絡んだ事案につきましては個別の詳細事情によっても相当判断が異なってきますので、この場で確答は出来かねます件ご了承下さい。
その上で私共の見解を述べさせて頂きますと‥
①:当事案の場合ですと、退職事由としましてはあくまで死亡退職になりますが、死亡の原因が当人が生存していれば懲戒解雇とされるに違いないような重大な違反行為等によるものである場合には、遺族が退職金請求を行うことは出来ないものと考えられます。
従いまして、退職金規定における懲戒解雇時の不支給規定が存在する限り、当人の故意又は重大な過失によるスピード違反が事故原因であるとすれば、死亡退職であっても懲戒解雇と同様に不支給とすることが認められる可能性は高いといえるでしょう。
②:会社は事故を捜査する機関ではございませんので、そのような権限は無いものといえます。詳細状況につきましては捜査機関である警察が全て把握しているはずですし、警察に確認すれば済む話です。
そもそも仮に遺族に聴かれた所で本当の事を話されるか否かすら定かではありません。またそうすることで遺族が感情的になり新たなトラブルを招くことも考えられますので、会社にとっては明らかに無用な行為といえるでしょう。
③:例えば泥酔状態で運転し事故を招いた場合ですと、通常は就業規則に基き懲戒解雇事由相当とされるでしょうから、①で述べた通りとなるでしょう。これに対し、軽度の酒気帯び程度で相手側にも過失があるような場合には懲戒解雇事由適用の妥当性が微妙になってきますので、退職金の不支給が可能であるとも言い切れません。
また免許停止中の事故の場合ですと、相手側に事故原因となる過失等がある場合も考えられますのでやはり個別事情によって変わってくるものといえます。
投稿日:2010/11/13 00:15 ID:QA-0023821
相談者より
投稿日:2010/11/13 00:15 ID:QA-0041632大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 被疑者死亡のまま書類送検 」 に類似 ?
.
■ 多くの企業の就業規則では、「 死亡 」 は退職金支給要件、「 懲戒解雇 」 の場合は、「 原則不支給 」、そして、「 酒気帯び、または無免許運転 」 ( それに準ずる重大な行為を含む場合 ) は、「 懲戒解雇事由 」 とされていると思います。
■ そこで、頭をよぎったのは、「 被疑者死亡のまま書類送検された事件は不起訴となる 」 ということです。刑法には、全くの素人ですが、不起訴処分になると、被疑者は裁判で裁かれることはありませんから、前科はつかないと理解しています。但し、「 書類送検された事実 」 は残ります。
■ この考えを、ご相談事例に援用しますと、どうやら、「 懲戒解雇に相当する事実 」 は残りますが、過失割合が不明な時点では、「 退職金不支給 」 とする措置は難しいのではないかと感じます。不支給とした場合の、遺族からの支払い請求の可能性も絡みますので、弁護士の出番のような気がします。
投稿日:2010/11/13 13:29 ID:QA-0023823
相談者より
投稿日:2010/11/13 13:29 ID:QA-0041634参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
社員の交通事故死
まずは亡くなった方々に弔い申し上げます。
>①本件については、懲戒解雇を適用し、退職金を支給しないということはできますでしょうか。死亡者を懲戒解雇にするのもおかしな話しですが、業務中の過失で生きていれば当社の就業規則では懲戒解雇が適用されると考えます。
猛スピードかどうかはわかりませんが、まだ交通裁判の結果が出ていないのであれば、判断を保留してはいかがでしょうか?
まず亡くなった方を懲戒解雇することは、適当と思えないです。
通常退職が適用され、自己都合退職金が支給されるのが通常と考えます。
遺族感情からしても、それが自然です。
②遺族側に対して、懲戒が適用できるかどうか、詳細の状況を聞きだす権限は会社側にございますか。
会社は捜査権ありませんから、そういう聴き取りを行う権限はないと考えます。
業務上の不正行為ではないですから。
③もし飲酒とか免許停止中の場合はどうでしょうか
飲酒や免許停止中でも、死亡したら退職と定めている就業規則の退職の条項が適用され、関係しないと考えます。
社員である運転手には過失があったようですが、さかのぼってそれを責めたり、懲罰することはできないと考えます。
根拠は遺族感情です。
投稿日:2010/11/15 18:59 ID:QA-0023842
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