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家族手当について

 当社は、給与規定に基づき家族手当を支給していますが、その支給基準として、「世帯主として税法上の控除対象配偶者又は23歳未満の子を扶養親族等として申告している者」に対し、それぞれ金額を定め支給しています。
 これは、規定を制定するにあたり①社内における夫婦共働きの場合にそれぞれに家族手当を支給することを避ける狙いと②別会社においてもそれぞれが家族手当を支給される経済的必要性がないと判断したことによるものです。
 しかしながらご承知の通り平成22年度の税制改正により、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに合わせ当社も規定の改正を考えていますが、当初の狙い通りの支給対象者に家族手当を支給する基準がなかなか定まりません。
 各社いろいろな基準・ケースがあるかと思いますが、今回の税制改正(こども手当支給に伴い)により家族手当の支給基準の見直しをどのように考えておられるか、また、支給基準をどのようにされているかご教授下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/11/02 17:18 ID:QA-0023685

*****さん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新しい社会的トレンドの変化に合わせた対応も

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■ 子供に対して、「 所得控除から手当へ 」 という税制上のトレンドの変化は、年少扶養親族の廃止から、子供手当の創設 ( 16歳未満の子供 )、高校無償化 ( 16歳以上19歳未満の子 供) へ形を変えていきます ( 19歳以上23歳未満の子供は、当面従来通りです )。

■ さて、企業としての対処ですが、社会的要求に応じて税制を適切に変更することによって、扶養責任のある所得者の負担軽減を図って貰うことには、賛成ですが、企業としての賃金制度に、労働対価性が低く、且つ、労働者毎に扶養状況が異なる、家族手当を維持し続けることは、好ましいとは言えませんし、事実、支給企業の割合、支給金額とも減少傾向にあります。

■ 然し、他方において、この社会的トレンドの変化に対応して、従来、漫然と、配偶者を重視していた家族手当を廃止すると同時に、19歳未満の子供1人当り月額 ○千円を支給、配偶者については、3歳以下の子どもがいる場合にだけに限定支給、など、少子化対策を積極的に採りれる動きも見られます。

■ 以上のように、まだ、流動的な状況ですが、確実に言えることは、「 家族手当 」 の定義を 「 より優秀な次世代の人材の育成支援 」 という新しい観点に移し、制度変更や導入を検討する流れが強まりつつあることだと考えています。ご質問の、今回の税制改正と直接関連付けての回答は難しいのですが、参考になればと思います。

投稿日:2010/11/03 11:48 ID:QA-0023694

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
当社も以前、人事制度の見直しの中で各種諸手当について、個々のパフォーマンスと関係のない手当については削減又は減額により、その部分を基本給の増額に回した経緯があります。その中で手当の額を減らしはしたものの残ったのが「家族手当」でした。

先生の貴重なご意見に基づき、再度社内での意見聴取を考えたいと思います。
現政権による流れということは十分理解しているつもりですが…
お忙しい中、本当にありがとうございました。

投稿日:2010/11/05 11:56 ID:QA-0041569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

家族手当の今後

男女に賃金格差を設定するために、家族手当、住宅手当を用いられてきた経緯があります。
時代に流れを考えれば、世帯主という観念も薄れていますし、非婚化、少子化が進んでいますが、それと、会社でのパフォーマンスとは関係ないです。
家族手当は廃止しして、基本給などの改訂に織り込んでしまうのが、民主党の政策とも符合するでしょう。
近い将来、税法上の扶養控除が全廃され、子ども手当が2万円支給の原資に充当されます。今はその過渡期です。
先を見越して制度改訂されることをお勧めします。

投稿日:2010/11/04 10:55 ID:QA-0023702

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

家族手当について

1.「税法上の」という言葉にとらわれすぎるより、再度、御社の家族手当支給基準を簡単な言葉で整理してみてください(年齢、在学中・・・)。
2.例えば、健康保険の扶養対象者を家族手当対象としている会社もあります。
以上

投稿日:2010/11/04 17:51 ID:QA-0023705

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

世帯という概念

欧州、西ヨーロッパ、例えば、オランダには世帯という概念があるんですが、北欧には世帯の概念がありません。子ども手当のような扶養手当は母親に対して給付されます。また、税務申告は世帯を基本にしないで、個人単位です。よって、北欧、例えば、フィンランドでは、配偶者控除の制度がありません。

配偶者控除制度は佐藤栄作が首相の頃にできた制度で、専業主婦がパートしながらも、家事と子育てをし、男性は仕事に専念しやすい仕組みにしようと設計されました。

福祉社会がどうあるべきかは各党で異なりますが、民主党、公明党社民党は程度の差はあれ、大きな政府を目指しており、似ていますし、目指す方向は、北欧型の制度で、ただ、給付が薄いものです。

税務体系も変化していくでしょう。
田中角栄以前の税制は、専業主婦や主婦のパートを促進するものでしたが、今後は、男女の均等処遇が大枠では進んでいくでしょう。

ただ、企業としては、総合職と地域限定職との大枠は残るでしょうし、これは判例でも認められた制度です。

投稿日:2010/11/05 13:42 ID:QA-0023713

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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