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時間外労働中の休憩時間について

すいません、時間外労働中の休憩時間についてご教示ください。
 弊社では時間外労働を1分単位/日、月合計で30分未満切り捨てをしております。
 このように1分単位での時間外計算をしている中では、例えば、煙草を一服する程度の時間は控除されるものなのでしょうか。私的な意見としては残業=緩い拘束時間だと考えているのですが・・。尚、管理者は既に退社し不在な場合が殆どです。
 宜しくお願いいたします。

投稿日:2005/10/20 11:14 ID:QA-0002323

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外労働中の休憩時間について

■「1分単位での時間外計算をしている中」かどうかは別問題として、決められた休憩時間帯を除き、所定時間内勤務、時間外勤務に関わらず、継続労働しているものと、通常は、理解されます。つまり「煙草一服」の問題は、時間外労働中だけの問題ではないということから出発しましょう。
■全館禁煙、分煙措置を実施する事業所が圧倒的に多くなりました。直近の喫煙率調査では、成人男性45.8%、女性13.8%、平均29.2%、平均喫煙本数20本強となっていますが、就業時間中に、10本以上喫煙するものと推測しますが、それを不就労事由として賃金カットされた事例は聞いたことがありません。
■私的な意見とのお断りはありますが、出張中の移動時間や断続勤務の待機時間と違って、「(煙草一服)残業=緩い拘束時間」の考えは、成り立たないでしょう。非喫煙者の目から見ればもっとハッキリします。私的事由での労働中断に対する賃金カットはよく見られます。然し、「喫煙」を労働中断とみるかどうかについてのコンセンサスは未確立ですし、時間把握も困難でしょう。結論としては、論理的には控除対象となりうでしょうが、現状では控除実施は困難でしょう。

投稿日:2005/10/20 14:55 ID:QA-0002326

相談者より

 

投稿日:2005/10/20 14:55 ID:QA-0030932大変参考になった

回答が参考になった 0

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