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特別条項付36協定について

いつも勉強させていただいております。

特別条項付36協定についての質問です。

当社は1年単位の変形労働時間制をとっており、36協定にも延長することができる時間として、1ヶ月42時間、1年320時間と記載しています。
この36協定の特別条項の内容ですが、割増賃金率を記載する場合は、変形労働時間のため、45時間、360時間を超えた場合に25%ではなく、42時間、320時間を超えた場合に25%でいいのでしょうか?
(25%超の努力義務ですが、当社は25%の記載で提出の予定です。)

勉強不足で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

投稿日:2010/09/29 10:29 ID:QA-0023124

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

特別条項の意味

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

36協定の特別条項とは、労働法上の規定時間を越えて臨時的に残業時間を延長するための取り決めです。
之に対して、ご質問の中にある「1ヶ月42時間、1年320時間」とは、むしろ通常の残業時間のことではないかと推察されます。
さらに、これを越える場合についてですが、もちろん特別条項の設定が必要になりますが、割増率を変更する必要は特段ありません。
割増率の変更は、本年度の法改正にある「60時間越」の場合です。

ご参考まで。

投稿日:2010/09/29 11:10 ID:QA-0023125

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

わかりにくい質問で申し訳ありません。

「割増賃金率の記載」とは本年の基準法改正によって、特別条項に必ず必要となった文面のことです。

質問をさせていただいた意図は

時間外労働の限度時間が、一般の労働者が1ヶ月45時間、1年360時間であり、3ヶ月を超える期間の1年単位の変形労働時間制の労働者が42時間、320時間であるならば(平成10年労働省告示154号)、当社が特別条項に記載する場合は、(変形時間制なので)42時間、320時間にするのかどうかという意味です。

基準法改正後の特別条項の提出例を何件か見ましたが、いずれも「45時間、360時間を超えた場合の割増賃金率は○○%とする。」となっていたため質問させていただきました。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/09/29 11:41 ID:QA-0041313参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定の特別条項に関わる時間外労働の限度基準につきましては、1年単位の変形労働時間制では1ヶ月42時間、1年320時間と定められています。

改正労働基準法で義務付けられていますのは、この限度時間を超える場合の割増賃金率の記載になります。

提出例は代表例としまして殆どが通常の労働時間制に沿ったものとして示されているものといえます。これに対し御社では、1年単位の変形労働時間制を導入されていますので、限度時間となる1ヶ月42時間、1年320時間の記載となります。

投稿日:2010/09/29 12:02 ID:QA-0023127

相談者より

 

投稿日:2010/09/29 12:02 ID:QA-0041314大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:特別条項の意味

ご返信、ありがとうございます。

たしかに、特別条項にかかる残業時間の割増率については、今春の改定によってさらに増やすよう「努力義務」が設定されています。
ただ、努力義務ですので、「60時間越」の規定よりは緩やかな規定といえ、就業規則を監督署に提出する際にも、「修正指導」の対象にまでは現状ならないものと思われます。

なお、割増率をさらに増やす場合の運用は、月及び年の限度時間の両方が対象となるため、月によっては月間基準を超えていなくても年基準に掛かる場合があるなど、非常に煩雑な実務運用を想定しておく必要があります。

ご参考まで。

投稿日:2010/09/29 12:15 ID:QA-0023128

相談者より

 

投稿日:2010/09/29 12:15 ID:QA-0041315参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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