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パートタイム労働法における短時間労働者の解釈について

パートタイム労働法において、短時間労働者とは『1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比し短い労働者』と定義さているかと思います。

この定義からすると、通常の正社員と同じ時間働く、フルタイムのパートや嘱託はこの法律から除外されるという認識は正しいでしょうか?

だとすれば、「通常の労働者との均衡がとれた待遇の確保のための措置」や「通常の労働者への転換」等の義務も負わない(表現が不適切かもしれませんが・・・)のでしょうか?

投稿日:2010/09/15 10:14 ID:QA-0022900

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パートタイマー

パートタイムとはそもそも短時間労働者のことです。したがって、フルタイムのパートや嘱託はこの法律の外ということになるという解釈もあります。
しかし、実態として、正規雇用と非正規雇用があり、後者にはパートタイム、フルタイムのパートタイマー、嘱託などがあります。
彼らの正規雇用、均等待遇を促すという意味合いがあります。
したがって、非正規雇用者の正規雇用などの機会を設けることは重要なことです。

投稿日:2010/09/15 10:23 ID:QA-0022901

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、パートタイム労働法が適用される短時間労働者は正社員に比べ週所定労働時間の短い労働者になります。

従いまして、呼称がパートあっても、或いは有期雇用契約であったとしましても、フルタイム勤務のパートや嘱託はこの法律から除外されることになり、文面のような法的措置を採られる義務まではございません。

但し、パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望ましいとされています。

投稿日:2010/09/15 11:33 ID:QA-0022906

相談者より

 

投稿日:2010/09/15 11:33 ID:QA-0041219大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 短時間労働者 」 の定義と対象者は、ご理解の通りです。

.
■ 通称、パートタイム労働法、第二条に定められている 「 短時間労働者 」 の定義はご理解の通りです。パートタイムは、フルタイムに対置する概念ですので、パートタイマーであるフルタイマーは、元々存在し得ないものです。

■ 次に、有期雇用か、期間の定めのない雇用か、ですが、これは、雇用契約期間の問題なので、その何れの場合でも、一週間の所定労働時間の長短によって、パートタイム労働法の対象になるかどうかが決まってきます。

■ 後段のご質問ですが、フルタイマーは、既に 「 通常の労働者 」 であり、「 均衡がとれた待遇の確保 」 や、「 通常の労働者への転換 」 などの問題は起きないと理解しています。「嘱託」には、労働法上の定義はないので、契約内容によって、パートタイム労働法の定義労働者か否かを判断することになります。

投稿日:2010/09/15 13:34 ID:QA-0022907

相談者より

 

投稿日:2010/09/15 13:34 ID:QA-0041220大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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