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契約解除と予告解雇規定に関して

嘱託社員の就業規則に関して、契約期間を以下のように定めたとします。

『嘱託の契約期間は、当年4月1日から翌年3月31日までの1ヶ年とし、更新はその必要があれはその都度行う。但し、次年度契約の有無は契約3ヶ月前までに本人に通知する。また、途中で採用された者の初年度の契約期間は、翌年3月31日までとする。』

この場合に、以下のような契約解除と予告解雇規定を定めた場合、意味合いとしてどういう違いが生じるでしょうか?もしくは同じ意味合いになるのでしょうか?

A条(契約の途中解約)
『嘱託の契約期間中でも次の各号に各々該当する場合は契約の解除をする
①業務処理の能力が著しく劣る者
②・・・・・・・・・
③・・・・・・・・・
④その他各号に準ずる理由があったとき』

B条(予告解雇)
『嘱託が次の各号に該当するときは30日以前に予告して解雇することがある。但し、予告日数は、1日について平均賃金を支払うことにより、これを短縮することがある
①業務処理の能力が著しく劣る者
②・・・・・・・・・
③・・・・・・・・・
④その他各号に準ずる理由があったとき』

投稿日:2010/09/14 16:03 ID:QA-0022886

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

契約解除

2点問題があります。
契約解除は重大なことなので、④にある「その他の事情」は理由になりません。列挙された事由に限定されると考えてください。
具体的には、①以外に、懲戒に相当する事由があり、契約解除が相当とされるべきことがある場合、などの記述になるでしょう。

また期間ですが、期の途中で採用した場合、その期末にするというのは会社本位に過ぎます。
・期中に採用された場合、1年未満の契約期間とすることがある。ただし、3カ月以上とする。
くらいにならないでしょうか?
雇用不安定が明確な条件提示は非正規雇用の従業員の士気を下げるでしょう。会社の都合だけで、契約期間を自由に決めることは無理でしょう。

投稿日:2010/09/14 17:19 ID:QA-0022887

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

契約解除

労働契約法17条によると、期間の定めのある労働者について、やむを得ない事由がない限り、解雇できないとあります。
同法によると、まず、貴社では事由のあいまいさが問題になります。指摘したとおりです。
解雇予告は1か月前(正確には30日前)と労基法にありますが、短い雇用期間で解雇することは労働契約法の趣旨に反します。
非正規雇用の労働者についてフレクシブルにしたい会社の都合はよくわかりますが、なるべく安定的に配慮する、具体的には3カ月という一般的な雇用期間を最低限のものとして保証したうえで、年度末を契約更新にするというのを統合すると、私の示したような規定になります。
ご一考ください。

投稿日:2010/09/14 17:54 ID:QA-0022891

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、「解雇」とは会社の一方的な意思によって雇用契約を終了させる措置を意味しています。

文面のような有期雇用契約者に関しまして、会社側による契約期間途中での契約解除を行う措置は上記要件に該当しますので、「解雇」を意味することになります。

従いまして、文面のA条とB条は基本的に同じ事態を示していることになりますので、混乱を避ける為にもA条のみとし、かつA条の条文中にB条で示されている予告ルールを挿入しておくとよいでしょう。

投稿日:2010/09/14 23:19 ID:QA-0022898

相談者より

 

投稿日:2010/09/14 23:19 ID:QA-0041217大変参考になった

回答が参考になった 0

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