労災について
当社従業員が先日より会社を休んでいます。会社側から休むように言いました。「かぶれ」と断定できませんが、皮膚が非常に荒れています。例えが悪いですが「アトピー性皮膚炎」のような症状です。当然医者にかかったのですが、原因不明とのこと。しかしこの会社を休んでいる期間に症状が回復して行っているようです。原因が特定できないと言っても、仕事で関係する何かの要因があるのは確かのようです。しかもこのような状態ですので、辞職も考えているとのこと。この件を労災として申請した場合、監督署はどのような対応になるのでしょうか?医者が原因不明と判断している以上、労災と認定できるのでしょうか。会社としては然るべき対応を取ることは勿論、今後の改善も早急に進める考えではおります。それに貴重な人材を失うわけにはいきません。非常に深刻な問題なので会社としてはどう対応すれば良いのでしょうか?
投稿日:2005/10/16 14:22 ID:QA-0002269
- *****さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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Re.労災について
医師の診断結果は原因不明とのことですから、現状では、業務起因性(かぶれが業務災害と認められる)が認められないのですが、労基署に相談を持ち込む事もあるでしょう。基本的には請求人の側に立証責任がありますが、請求人の提示する資料によって、労働基準法施行規則の別表1の2にもとづいて行政庁が補足的調査を行うことにより相当因果関係の有無について慎重な判断が受けられると考えられます。その場合は会社としては、調査には協力しなくてはなりませんし、万一業務疾病と判断された場合には、こと個人の問題でなく、会社として対応が余儀なくされます。
休職となれば、休職期間中にどれだけの賃金を支払うかという問題があり、これは就業規則に基づくものではありますが、健康保険の傷病手当金を超えるだけの支援をすれば、本人の会社への信頼は増すことになるでしょう。
いずれにせよ今回かぶれを発症した労働者が復帰した場合には、産業医の意見を聞きながら適切な処遇をすることが必要です。
投稿日:2005/10/17 11:24 ID:QA-0002275
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Re.Re:Re.労災について
上司の方が請求された用紙が5号様式だとすると、本来この様式は被災者が提出するものですから、本人に先んじて会社が進んで手続きをすることはありません。本人の意思にお任せすればいいと思います。
提出があって労災認定が行われ、それから諸給付支給になりますので、請求が認められたわけではありません。従って会社としては、今の時点では業務外の疾病として処理してかまいません。災害に対する休暇等の諸規定があったとしても、まだ適用する段階でないのではないでしょうか。前回の回答で申し上げた”休職”は一般的な傷病によるものとしてです。労災と決定してからでも、変更は可能です。
投稿日:2005/10/18 21:08 ID:QA-0002292
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Re.Re:Re.Re:Re.労災について
本人は労災と決め付けておられるようですし、上司も積極的に協力の姿勢を見せておられ、何か業務との相当因果関係が存在するような印象を持ってしまうのですが、医師の診断では原因不明ということですから業務外になろうかと思います。しかし正式な決定は労働基準監督所長が労働基準法施行規則別表1の2(業務上疾病一覧表)と事実関係の調査等に基づき行います。その内容・程度については同表に例示された疾病である場合、それ以外の疾病の場合などケースバイケースではないでしょうか。
原因不明と診断されている段階での診断書は、特にその疾病が同表の例示疾病以外の疾病であれば、”業務に起因することの明らかな疾病”(同表)ではないことになり、労働者にとっては不利に働くと思われます。
投稿日:2005/10/19 12:59 ID:QA-0002298
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Re.Re:Re.Re:Re.Re:Re.労災について
業務上疾病一覧表は災害補償の対象となる業務上の疾病をほぼ限定列挙しています。これ以外の疾病については請求人側が業務との因果関係を立証できなければ労災とはなりえません。労災申請において原因が原料というのでは不十分であり、立ち入りによる調査となるかどうかはともかく、当然どんな原料を使っているか、また当該労働者がその原料にいつごろどれくらいの期間さらされたのかが問われてしかるべきです。その上で前述の業務上疾病一覧表に照らし合わせて労災認定が行われるものと思われます。
今後のために、誰がいつどんな化学物質にどのように係わってきたかを個人ごとに作業履歴としてまとめておけば、労災認定の判定の一助となると思われます。今後とも、このような問題があれば、従業員の労災申請その意思を尊重するとともに、官公署からの問い合わせや調査等にも協力する姿勢を堅持していくべきです。
投稿日:2005/10/27 23:10 ID:QA-0002447
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