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退職者の有給消化時における他社での勤務について

有給を消化して退職する者が、他社ですでに勤務を始めた場合。
退職日を前倒しにした方が良いのか、懲罰を与えた方がよいのか、どうしたらよいか教えてください。就業規則上は「会社の業務に支障のある業務に就いた時」は懲戒解雇処分とすることになっています。

投稿日:2010/09/03 06:50 ID:QA-0022663

joker000さん
愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇消化

この場合の有給休暇消化は実質的な買い取りになっているのではないでしょうか?
そうでないと、すでに始めている勤務とは二重雇用になりませんか?
なお、懲戒解雇と有給休暇は別次元で、解雇になったからと言って、有給が取れないわけではないでしょう。
有給消化は会社が認めたのではないでしょうか?

二重雇用を避けるために退職日は前倒しが適当でしょう。
買い取りはありえます。
なお、競合する企業に転職した場合でも、役員ではなく、一般従業員の場合は懲罰することは一般的ではなく、法的根拠はないと考えます。

投稿日:2010/09/03 08:30 ID:QA-0022664

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働者が取得した年休をどのように利用するかに関しましては基本的に労働者の自由となります。

退職時消化の年休中に他社で勤務をしていたとしましても、それ自体で懲戒処分を科す合理的理由とはなりえないものといえます。

但し、同勤務によって明らかな顧客の引抜き等御社業務に重大な損害を与えた場合、年休取得とは別問題としまして損害賠償請求の対象とすることは可能です。

投稿日:2010/09/03 09:48 ID:QA-0022668

相談者より

 

投稿日:2010/09/03 09:48 ID:QA-0041104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職に対する処置

退職日の会社への申し出は就業規則に一般に1か月としている場合が多いですし、飛ぶ鳥、跡を濁さず、とも言います。しかし、次に行く会社の都合もあるでしょう。民法上、意思表示して2週間です。
今回に関しては一方的な申し出に応じて処理するしかないでしょうね。

投稿日:2010/09/03 10:09 ID:QA-0022673

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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