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社員からの融資金要求について

一年後に定年60才を迎える社員から150万円の融資の依頼を受けました。理由は、田舎に1人暮らししている母親が入院しており、介護施設に入所させるためです。本人は定年時に受取る退職金(約1,300万円)で一括返済したいとの希望です。
当社には融資制度がありますが、それは給与と賞与から返済させることとなっております。本人は、住宅ローンもあり、賃金からの返済は生活面で苦しくなり、できないとのことです。金融機関は、介護施設の見積書が必要とのことで簡単に融資をしてくれないようです。本人は職務に精励しいたって真面目な男であり、信用はできそうですが、退職金で返済させるためには、どのようなことに注意したらよろしいでしょうか、ご教示願います。なお当社は確定給付年金制度を運用しており、退職金の一部を直接会社が受取ることは当然できず、本人口座への入金は、退職後20日経過した頃でないと振込みされません。

投稿日:2010/08/29 15:46 ID:QA-0022571

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職金での返済申し出

結論的にはこの社員の申し出を断るべきです。
賃金と賞与での返済を定めており、そうでない返済プランは例外事項ですし、退職金から返すはずのものが支払い遅延を起こした場合、会社はあたふたとするでしょうが、訴訟になれば、社員が返さないでよいことになります。
本人は退職金を担保に金融機関から借りることができるはずなので、そうすることを推奨し、説明されるべきです。
本人の精勤はわかりますが、それと、債権債務は別問題です。一度貸してしまうと、貸し手の責任が重いのが最近の裁判所の判断で、ほんの一部の弁済でよしとされてしまいます。

投稿日:2010/08/29 16:14 ID:QA-0022572

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

金銭貸借の詳細面に関しましては専門外ですので、労務管理面中心の回答とさせて頂きます件ご了承下さい。

まずご周知とは存じ上げますが、労働基準法第17条で「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」とされており、また第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とされています。

従いまして、文面で「給与と賞与から返済させる」とございますが、当人の給与・賞与から返済金を直接控除して支給することは法令違反となる為出来ず、原則としまして別途請求する事が求められます。仮に控除する場合には労使協定上での定めが必要であり、かつ返済前であっても退職の自由が保証されていることも必要になります。

文面の退職金の場合ですと、御社が直接控除出来ませんので法令違反の可能性は通常生じないものといえますが、少なくとも退職時に返済義務が生じることを盛り込んだ借用書をきちんと作成・保管しておくことが重要となります。

但し、どんな形式であれまとまった額の融資をされる限り、当人の意思に関わらず現実に返せなくなる場合があるといったリスクが発生する事は否めません。現実に融資されるか否かは当人の信用性のみならず担保・保証人等のリスク軽減措置の有無等も含め慎重な判断の上決められるべき事柄といえます。

投稿日:2010/08/29 22:48 ID:QA-0022573

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事由確認と連帯保証債務化条件で応じてあげれば・・

.
■ 現行の融資規程の返済方法からは、外れていますが、本来の貸付制度の趣旨に基づき判断してあげるべき要望事案だと思います。先ず、本人の 《 融資要請事由が事実 》 であることの確認、次いで、《 回収の確実性 》 の見通しがポイントだと思います。前者に就いては、御社自身で確認して下さい。後者に関しては、次の通り考えます。
■ 退職金からの相殺特約は、不可能なので、当該社員との間で、金銭消費貸借契約書を締結し、連帯保証人(複数なら、尚更可)を立てて貰うことで、最強の人的担保力が確保できると思います。返済原資となる退職金の存在が確実 (御社確認 ) なことに加え、民法上、強力な法的義務が課される連帯保証契約 ( 第454条 ) が並存すれば、回収リスクは、先ず、問題ないでしょう。
■ 従業員に対する無利息などの低利融資の経済的利益の扱いについては、所得税基本通達で、次のように定められています。
① 災害・疾病に起因する貸付けの場合は、利息を徴収しなくても、その経済的利益は非課税。
② その他の貸付けの場合は、公定歩合+4%による利息相当分、或いは、使用者における金融機関からの借入金の実際の利息との差額に対し課税。その額が 五千円以下の場合は非課税、又は、貸付利率が使用者の平均調達金利相当である場合も非課税。
■ 尚、本融資実施後は、遅滞なく、諸条件を再点検、整備の上、関連規程を追加、変更すことも、お忘れなく。

投稿日:2010/08/30 09:06 ID:QA-0022574

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

融資には慎重な判断を

まず法律的な問題は別として、人事部としての基本的な判断としては、老親の介護の問題というのは社会問題化しているように、時には人命にかかわるほどの深刻な問題であり、慎重な対応を要するといえます。

このケースの場合、職務態度良好であること、1年後に退職金受取という返済の見通しがあることなどの事情から、融資を受け付けるべき事案とも考えられます。

しかしながら、次の様な理由により、融資を即断すべきではないと考えます。

第一に、既に給与賞与によって返済させる融資制度があるところに退職金による返済を認めることは、新たな前例となり追随者を生み、金額も相対的に大きくなることから、経営判断が必要であること。

第二に、融資の条件、例えば融資金の使途について制限をかけるかどうかについて慎重な判断がいること。すなわち、介護目的と車の買い替え目的とで扱いを変えるかなど。

第三に、150万円位であれば住宅や退職金債権を担保に借り入れが可能と考えられ、社内融資を受ける目的が僅かな金利差だとすれば、上記2点を押してまで実現すべき合理性はないと考えられる。

以上の点から、融資にあたっては熟慮すべきと考えます。

投稿日:2010/08/30 22:36 ID:QA-0022588

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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