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慶弔金の振込に関する運用変更

慶弔金について質問になります。
現在、慶弔金の支払フロー変更を検討しております。

下記内容を検討中ですが、
その際従業員にとっては、申請後、2週間程度で振込がされていたものが、1ヶ月半程先に振込まれることになります。

この場合、不利益変更となるのでしょうか。
また、合理的な理由があるとの認識で、変更に踏み切ることも可能なものでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願い致します。


変更内容
現状:結婚や出産、死亡について、その都度精算を行い、振込む
変更後:発生月にまとめて、給与と一緒に振込む

目的
①人事部・財務経理部での作業工数削減
②振込回数の減少による手数料削減

投稿日:2010/08/25 16:18 ID:QA-0022522

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

慶弔金の支払い

給与システムの変更などで、このような変更は不利益変更というほどには当たらないでしょう。
賃金、労働条件などの主要な部分の制度ではないからです。
問題ないでしょう。

投稿日:2010/08/25 18:32 ID:QA-0022525

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご参考までに

慶弔金はそもそも法律で定められている給与とは違い、会社独自の制度となります。
ですので支払い方も会社の自由で、変更されることに問題はございません。

支払フロー変更後は申請のタイミングによっては1ヶ月半程先になるとのことで、確かに従業員の皆さまの中には不満を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
しかし目的とされている
①人事部・財務経理部での作業工数削減
②振込回数の減少による手数料削減
の理由はもっともなことだと思いますので、しっかりとこの理由をご説明されれば、みなさまからご納得は得られるかと思います。

フローの周知を徹底することと、いつの申請分から給与振り込みかということを明確にすること、また給与の項目名をどのようにするか、という点などが今後変更を行う上でポイントかと思いますので、ご確認ください。

投稿日:2010/08/25 20:39 ID:QA-0022531

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

慶弔金につきましては、会社による任意的・恩恵的給付としまして通常であれば賃金扱いとはなりません。福利厚生上の給付ですので、賃金等の不利益変更ほど厳格な手続きを要するものではないといえます。

また御社での変更内容を拝見しましても、その不利益内容は大きいものでないので、事前に変更目的を説明した上で制度変更されるならば特に差し支えないものといえるでしょう。

但し、仮に慶弔金に関し賃金規程において支給条件が明確に定められ、条件に該当すれば必ず支給されることになっているようですと、労働基準法上の賃金とみなされますので、変更の際は労働者の同意を得るといった手続きを採られることが必要になります。

投稿日:2010/08/25 21:00 ID:QA-0022533

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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