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海外子会社社員への表彰に関して

海外子会社の従業員を日本本社が表彰し報奨金を授与する場合、税法上の扱いはどのようにすればよいのでしょうか。国内社員の場合は源泉して授与するか本人が一時所得として確定申告するかだと思うのですが。あくまでも授与された側が対応するのに任せればよいのでしょうか。

投稿日:2010/07/28 10:40 ID:QA-0021962

*****さん
神奈川県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

当該従業員が海外で1年以上勤務し非居住者になっている場合には、原則としまして国内業務での所得以外には課税されません。

そのような場合ですと、日本本社から出される報奨金であっても海外勤務での功績に対して支給されるものといえますので、通常所得税課税はなされないものといえます。

投稿日:2010/07/28 11:54 ID:QA-0021967

相談者より

 

投稿日:2010/07/28 11:54 ID:QA-0040765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

源泉徴収は、ゼロとしてよいでしょう。所管税務署にご確認を

■ ご説明によりますと、「 日本おける非居住者である 」、「 報奨金は贈与の性格を有する 」、「 日本本社との雇用関係はない 」、というつの特性があります。
■ ご指摘の通り、国内社員の場合、給与所得であれば、源泉徴収、一時所得であれば、確定申告となります。上記の3つの特性を考えると、租税条約の締結国の場合でも、限度税率を上回らない限り、源泉徴収は、ゼロとしてよいでしょう。
■ 回答者としては、受贈者に、申告義務のある国 ( 普通は、居住国 ) で、確定申告するよう要請する旨を、支払調書のようなものに、付記、通知されることでよいと思います。然し、かなり、レアケース ですので、税理士さん、所管税務署にご確認下さい。

投稿日:2010/07/28 12:06 ID:QA-0021968

相談者より

 

投稿日:2010/07/28 12:06 ID:QA-0040766大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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