無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

農業法人の労務管理について

いつも参考にさせていただいております。
弊社のグループ企業に農業法人があります。
現在は取締役管理職が営業や管理事務を行い、パートやアルバイトの方に農作業に専従していただいておりますが、このたび一部のパート社員に従来の農作業に加え売上管理・出荷事務を任せる動きが出ております。
そこで質問なのですが、このパート社員が農作業と事務作業を並行して行う場合、労働時間の管理はどのように行えばよろしいでしょうか。
農業に専従していた際は、時間外割増なし(深夜は除く)で時給に実労働時間を乗じた金額を支給しておりましたが、事務作業となりますと労働時間を通常の会社のように処理しなければならないのでしょうか。
またその場合、同日に農作業と事務作業を行った際の給与計算はいかがなりますでしょうか。
更に当社代表者が個人所有している農地に農作業アルバイトを雇った場合、法人と個人で取扱い違いにに気をつけることはございますでしょうか。
現在就業規則もまだ制定しておらず、労働基準監督署に聞いても明確な回答がなく対応に苦慮しております。

投稿日:2010/07/14 11:30 ID:QA-0021713

wtwtktsさん
広島県/教育(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、法令上明確な定めは見られないようです。但し、農業への労働時間適用除外が天候に左右されるといった農作業特有の事情によるものである事から判断しますと、事務員等農作業に従事しない方につきましては通常通りの労働時間管理を行なうのが妥当というのが私共の見解になります。

また同時に農作業と事務を行う場合の賃金支払ですが、上記私見を前提としますと例えば時間外に相当する部分の労働が事務の場合ならばその時間に関しては時間外労働割増賃金を支払うことになります。

ちなみに、農業が労働時間の適用除外になるとしましても、健康管理面を考慮しますと、無制限に時間外・休日労働を認めることは安全配慮の面で問題がございますので、1日8時間程度の労働時間をベースに考えた就業規則を作成される方が望ましいでしょう。

また最後の代表者個人が私有地で雇う農作業アルバイトに関しましては、事業主が農業法人ではないので全く切り離して考えなければなりません。御社としては何ら関与するまたはさせられる権利・義務もございませんので代表者個人に全てお任せ下さい。

投稿日:2010/07/14 12:47 ID:QA-0021715

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
上記内容で管理する場合は、農作業と事務を別集計しなければならないということでよろしいでしょうか?
例えば、日曜から土曜日までの1週間で管理する場合に
1.同日に農作業4時間の後に事務を5時間行うと割増つき時間外1時間として計算する
2.農作業4時間+事務4時間を5日働いた後、もう1日同内容で働くと6日目の事務4時間のみ割増時間外で計算する
という考え方でも違法ではないという理解でよろしいでしょうか?
事務員と農作業従事者を別に雇い入れて適正な管理をした方が望ましいとは思いますが、農作業に連動して発生する事務作業が多いため、現場としては並行して業務を任せたい意向が強いようです。

また個人農場の件は貴見の通りではございますが、農業法人の隣接地にあること、またグループ会社の労務を当方で一括管理している関係からか、個人農場での諸問題もこちらが対応する慣習があり質問させていただきました。

投稿日:2010/07/14 14:02 ID:QA-0040650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

再度質問の件はご認識頂きました通りとなります。文面のように事務作業部分につき時間外割増賃金を支給すれば法令違反を問われる事はございません。

尚、後段の件に関して法的及び通常の対応としましては前回回答させて頂いた通りですが、慣習等まで含めた御社独自のイレギュラーな措置につきましては詳細事情を知りえない当方で回答致しかねます件ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2010/07/14 19:17 ID:QA-0021726

相談者より

 

投稿日:2010/07/14 19:17 ID:QA-0040654大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード