自動車事故による従業員負担について
業務上社員には社用車が貸与されています。
①
就業規則には明記されていませんが、内規で事故等で修理が
必要になった場合は社員負担額が設定されています。
この負担額に限度額または限度割合はあるのでしょうか?
②
廃車になった場合については、その車両を修理した場合に
かかる費用から社員負担額を計算していますが、これは
修理費用から計算するのか車両の時価額から計算するのか
どちらがいいのでしょうか?
投稿日:2010/07/07 16:07 ID:QA-0021561
- *****さん
- 兵庫県/不動産(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々お答えいたしますと‥
①:交通事故の際の損害に関する社員負担割合や金額につきましては、法令上明確な基準はございません。仮に賠償額を巡って訴訟トラブルになった際には個々の具体的事情により裁判所がその都度負担額を決定することになりますが、社用車には会社にも管理責任がございますので、全額負担が認められるケース事は通常無いものといえます。勿論、車両保険で賄える場合ですと実損が無いので社員へ請求することは通常出来ません。
また、労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められています。
たとえ内規といえども、賠償金額を事前に設定し社員に周知させた上で実際に運用すれば契約内容とみなされ同法違反に該当しますので、そうした取り扱いは出来ません。あくまで会社側だけの参考資料とする事が必要です。
②:損害賠償請求は実際に損害を受けた額に基づき行うのが原則ですので、修理で使用せず廃車する場合は、あくまで私見ですが、廃車にかかった費用を基準にされるのが妥当と思われます。
投稿日:2010/07/07 22:57 ID:QA-0021574
相談者より
投稿日:2010/07/07 22:57 ID:QA-0040603大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
規則の具体化を
社用車を使う場合、企業側の管理責任はかなり大きいと考えるべきと思います。たとえば不注意で事故を起こした場合でも、その不注意に至る理由に勤務超過や過酷な業務実態が無いかなど、文句を言えば言える風潮があります。
ゆえに「内規」がおありであれば、御社の業務に沿って、起こり得るいろいろなケースについて、あらかじめ決めておき、さらにそれを該当者に徹底することが、一番のリスク回避になります。言いがかりの訴えが起こされても、有利に働くでしょう。
ぜひこの点は管理部門ではなく、該当現場の管理者、出来るだけ実務がわかっている方を交えて、現実的な内規をお作りいただくよよろしいと存じます。
投稿日:2010/07/10 12:49 ID:QA-0021632
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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