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退職金規程について

お世話になっております。

弊社には従来からの等級単価×等級滞留年数による退職金規程があります。
このたび、この「等級単価」の部分をポイント制にして、ポイント単価は会社の業績や経済情勢を考慮して数年ごとに見直す、という案が出ております。
ここでお聞きしたいのは、会社の事情等で退職金の金額が流動的になるような退職金規程が法律上認められるのか?という点です。
また、これはおそらく不利益変更にあたると思うのですが、その場合、規程を改定するにはどのような手続きが必要でしょうか?
弊社には組合はなく社員代表を置いております。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/06 08:31 ID:QA-0021519

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職金制度のポイント制の是非

結論から言えば、ポイント制を導入する手間は報われるのでしょうか。また、年度ごとの業績で退職金繰入を変動させることはあまり例のないことであり、ポイントの金額換算額を変動させるという事例はあまりないと考えられます。
そこで、現在までの退職金を一旦計算し、新しい退職金制度をどうするか、もう少し方式を含めて議論すべきでしょう。
ポイント方式は楠田丘氏によって考案され、80年代以降に流行ったやり方ですが、税務上は、賃金の格差とあまり乖離したポイント設定は無効とされていたり、問題が多い制度と認識される傾向もあります。
また、現実問題、ポイント評価を上げ下げした例はあまり聞いたことがないです。実際にはポイントを初年度1万円にして、それを9000円や8000円にすることは可能なのですけど。また、人事考課を調整すれば、加算するポイントは調整しやすいです。それだけに非常に恣意的です。

松下電産(現在のパナソニック)の退職金選択前払い制度が有名ですが、90年頃に始まったものです。これは本人の意思で、退職金を前払いする制度で、その際の税金も会社が負担するものです。

ただ、退職金がどうなるかわからないとなると、従業員は将来を計画的に考えることが難しくなり、会社を信頼し、安心して暮らすことは困難になることも考え併せられた方がいいです。

会社は確かに帆掛け舟のように、為替や景気変動に左右されますが、その舵取りは経営側の責任です。一方、従業員はなるべく安定した船に乗ろうと考えるもので、経済変動で処遇が右往左往し、儲かれば会社の懐に入り、儲からなければ従業員がそのリスクを負うのでは、まともな社員は残らないと思います。そんな船のために真剣に漕ぐ人も少なくなってきます。

投稿日:2010/07/06 08:49 ID:QA-0021521

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

硬直的な労働者の権利保護と柔軟な経営スキームのせめぎ合い

■ 在籍期間中の貢献度を反映させる目的で、等級毎に、或いは、個人別基本給に連動したポイントの累計を退職金とする仕組みを採用している企業は、統計がある訳ではありませんが、まあ、そこそこ、散見される程度です。
■ 「 在籍期間中の貢献度の反映 」 とは言いながら、他面では、会社業容に応じて、退職金コストの柔軟性を確保しておきたい、というのが本音でしょう。硬直的な、労働者の権利保護と、柔構造の経営スキームの綱引き、せめぎ合いで決まるものです。
■ 硬直性を打破する変更は、不利益変看做されることが多いのですが、長期的視野に立って、労使双方にとって、ベネフィッツありとの信念を持てるようでしたら、それこそ 「 慎重且つ大胆 」 にご検討される値打ちがあると思います。実際には、制度改訂の合理性、労働者へのインパクト程度、緩和への配慮などで、不利益の許容度で判断されますが、法は、特に、制度変更そのものを禁じている訳ではありません。
■ 抽象的なコメントになりましたが、一例を挙げれば、個人別累計ポイント情報の定期的提供など、結構、従来無かったような、サービスの仕組みも並行して確立しないと、その内に、ブラックボックス化する可能性も小さくありません。具体的な規定変更の手続きは、関連参考書で入手できますが、まず、その変更の中身が重要です。

投稿日:2010/07/06 11:05 ID:QA-0021524

相談者より

 

投稿日:2010/07/06 11:05 ID:QA-0040586参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ポイント制退職金移行

1.「ポイント単価は、社会情勢や会社業績等の変動によって、改定する場合がある。」これは、会社としては、原資あっての退職金ですから、むしろ当然のことです。ただし、退職金規定にしっかり記載しておくことを忘れないでください。
2.社員には、説明会等でよく説明してください。
3.現在の制度から金額等をシュミレーションして、移行措置の際に考慮してください。
4.会社として不利益と判断するのでしたら、個別同意書をもらってください。
以上

投稿日:2010/07/06 11:09 ID:QA-0021526

相談者より

簡潔にまとめていただきありがとうございます。

法的には問題はないということですね?

あと、4点目に「個別同意書」とありますが、全社員ひとりずつもらう必要
があるのでしょうか?

全社員に説明した後、社員代表に署名捺印をもらうだけでは不十分
でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/06 15:16 ID:QA-0040587参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

個別同意について

■ポイント単価を改定することについては、あらかじめ退職金規程に記載・周知しておけば法的には問題ありません。

■個別同意について
1.労働条件の変更となりますので、原則として個々の労働者の同意が必要となります。
2.同意が得られない場合には、合理性が問われます。具体的には、経営上の必要性(退職金制度を見直しないと、会社が存続できない)などです。

投稿日:2010/07/06 17:02 ID:QA-0021538

相談者より

詳しい説明ありがとうございました。

他の方法も含め、慎重に考えたいと思います。

投稿日:2010/07/06 17:23 ID:QA-0040590大変参考になった

回答が参考になった 0

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