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特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書

毎年5月になると、各自治体から送付されてきます。

今年分は給与での徴収時や退職時の手続きで確認するため、保管しておく必要がありますが、前年分のものは不要になると思います。
思い切って廃棄しようかなと思っていますが、皆さんはどうされていますか?

簡単に調べたところ、保存義務もなさそうですので、保存されているという場合は、何に基づいてそうされているのかも教えていただけると大変助かります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/06/04 17:17 ID:QA-0020900

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の住民税関連書類に関しましては、法令上特に保存期間は定められていないようです。

従いまして、企業によって対応はまちまちでしょうが、何か有った際に確認出来るよう暫くは保管しておかれるのが妥当といえます。

ちなみに給与所得者の扶養控除等申告書等国税に関する文書は原則7年保存とされていますので、同じ税務関連文書として併せて7年保存されると分りやすいでしょう。

投稿日:2010/06/04 19:21 ID:QA-0020901

相談者より

 

投稿日:2010/06/04 19:21 ID:QA-0040331参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

保管期間

3年程度は保管するというのが一般的ではないでしょうか?
それを過ぎたら、順次、廃棄しないと、置き場所に困るでしょうね。

投稿日:2010/06/04 19:54 ID:QA-0020903

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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