海外出張者の休日勤務について
海外工場を新設するにあたり、日本から社員を出張(1ヵ月程度)させています。
海外で仕事をした場合の休日勤務の割増賃金について簡便にしたく思慮しています。現状と変更案を示しますので問題点およびアドバイスをお願いします。
1.現状の割増賃金について
例:休日に9~20時(実働10時間)勤務した場合
①海外出張者には滞在費を減額(約30%)して支給:支給額:約7000円
②休日勤務時間数分を25%増で支給
基準となる時間単価×10時間×1.25(25%増)
2.変更案
例:休日に9~20時(実働10時間)勤務した場合
①海外出張者には滞在費満額支給:支給額:約10000円
②休日勤務時間数分のうち8時間を超える時間数を25%増で支給
基準となる時間単価×2時間×1.25(25%増)
3.疑問点
①変更案で実施した場合、8時間を超えない部分の割増手当を支給しないことは労基法上問題はないでしょうか。
②出張ではあるが就業先が海外の場合も法定休日は適適用されるのでしょうか。
以上よろしくご教示お願いします。
投稿日:2005/09/22 15:58 ID:QA-0002055
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出張者の休日勤務について
■「海外出張」「滞在費」「休日労働」「割増賃金」の性格を再確認することによって答えが出やすくなると思います。
■赴任でない限り、出張先が海外か国内かの差だけて出張の本質が変わるわけではありません。滞在費は海外出張に関して使われる場合が多いのですが、本質的には、国内出張の日当と同じものです。
■この滞在費(海外日当)は出張地域、出張者の社内地位などによって定額として支給されるケースが多いのですが、その本質は実費経費であって、賃金ではありません。金額が社会通念から逸脱していない限り、事務の煩雑を避けるため支払証憑なしに定額で損金計上することが認められているに過ぎないのです。この点からみると「現状の滞在費減額」は少しおかしい措置と思います。
■次に出張中の休日労働ですが、業務遂行すべきことを明示的にも黙示的にも本社から指示していない場合は、当日は休日として処理されることとなりますが、この点はキッチリされていると理解しています。休日労働は全労働時間が休日扱いになります。因みに、滞在費(海外日当)と違って、こちらはレッキとした賃金です。
■以上から疑問点に対する回答が出てきます。即ち、
① 8時間を超えない部分の割増手当を支給しないことは労基法違反になります。
② 出張中であるか否か、出張先が国内か海外に関わらず、労基法は使用者と労働者の関係に適用されます。法定休日も当然適用されることになります。
投稿日:2005/09/22 21:14 ID:QA-0002057
相談者より
投稿日:2005/09/22 21:14 ID:QA-0030812大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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