海外出張者の休日勤務について
海外工場を新設するにあたり、日本から社員を出張(1ヵ月程度)させています。
海外で仕事をした場合の休日勤務の割増賃金について簡便にしたく思慮しています。現状と変更案を示しますので問題点およびアドバイスをお願いします。
1.現状の割増賃金について
例:休日に9~20時(実働10時間)勤務した場合
①海外出張者には滞在費を減額(約30%)して支給:支給額:約7000円
②休日勤務時間数分を25%増で支給
基準となる時間単価×10時間×1.25(25%増)
2.変更案
例:休日に9~20時(実働10時間)勤務した場合
①海外出張者には滞在費満額支給:支給額:約10000円
②休日勤務時間数分のうち8時間を超える時間数を25%増で支給
基準となる時間単価×2時間×1.25(25%増)
3.疑問点
①変更案で実施した場合、8時間を超えない部分の割増手当を支給しないことは労基法上問題はないでしょうか。
②出張ではあるが就業先が海外の場合も法定休日は適適用されるのでしょうか。
以上よろしくご教示お願いします。
投稿日:2005/09/22 15:58 ID:QA-0002055
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出張者の休日勤務について
■「海外出張」「滞在費」「休日労働」「割増賃金」の性格を再確認することによって答えが出やすくなると思います。
■赴任でない限り、出張先が海外か国内かの差だけて出張の本質が変わるわけではありません。滞在費は海外出張に関して使われる場合が多いのですが、本質的には、国内出張の日当と同じものです。
■この滞在費(海外日当)は出張地域、出張者の社内地位などによって定額として支給されるケースが多いのですが、その本質は実費経費であって、賃金ではありません。金額が社会通念から逸脱していない限り、事務の煩雑を避けるため支払証憑なしに定額で損金計上することが認められているに過ぎないのです。この点からみると「現状の滞在費減額」は少しおかしい措置と思います。
■次に出張中の休日労働ですが、業務遂行すべきことを明示的にも黙示的にも本社から指示していない場合は、当日は休日として処理されることとなりますが、この点はキッチリされていると理解しています。休日労働は全労働時間が休日扱いになります。因みに、滞在費(海外日当)と違って、こちらはレッキとした賃金です。
■以上から疑問点に対する回答が出てきます。即ち、
① 8時間を超えない部分の割増手当を支給しないことは労基法違反になります。
② 出張中であるか否か、出張先が国内か海外に関わらず、労基法は使用者と労働者の関係に適用されます。法定休日も当然適用されることになります。
投稿日:2005/09/22 21:14 ID:QA-0002057
相談者より
投稿日:2005/09/22 21:14 ID:QA-0030812大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
フレックス制の事業場外見なし労働勤務について 弊社はフレックスタイム制を導入しており、コアタイムを設けております。また、事業場外労働(出張)に対しては、所定労働時間就業(実働7時間45分)したものと見... [2016/03/07]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問します。朝9時に出勤し12時まで勤務。一旦、開放され16時から21時まで再度勤務するというような勤務は法的に何か問題がありま... [2005/06/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出張用旅行行程表
出張をする際に、その訪問先や交通手段、宿泊先をまとめる行程表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。