ご利用頂き有難うございます。
御質問内容につきまして、各々回答いたしますと‥
(1)‥ 労基法に定められている休業手当支給義務の発生は、あくまで会社都合による休業の場合に限られます。本人希望の場合ですと賃金補償の必要は全くございません。
(2)‥ 中小企業緊急雇用安定助成金に関しましては、景気の変動等によって事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等雇用調整した場合で、かつ一定の要件を満たした場合に支給されるものです。
文面のように本人希望の休業であれば、そもそも事業主による雇用調整には該当しませんので、売上等の減少があっても助成金対象とはなりません。
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