有給休暇の遡り
お世話になっております。
3月末で退職を予定している者がおります。
退職日の正式決定は3月8日でしたが、
それまでは会社の責に帰すべき休業中でした。
3月8日に本人から私宛にメールで
退職するにあたり有給休暇を全消化したい
と言い始めたのですが、
全消化するとなると、2月まで遡ります。
就業規則には、有休消化を請求するのは、
事前に所定の手続にて上司の承認を得るよう
記載しております。
ここで質問ですが、
上記のような場合、有休消化を
3月8日からにすることで問題はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/03/16 07:36 ID:QA-0019732
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の取得は当然ながら事前に申し出ることが必要です。
取得申し出が事前に可能であったにも関わらず申し出が無かった為に既に決定済みの退職日までに消化出来ない年休分について、遡及して付与する必要はございません。但し、退職時未消化分年休について会社が任意に買い上げすることは可能です。
これまでの経緯にもよりますが、会社都合の休業をしていたことや退職日決定と同一日の申請だったことを踏まえますと、法的義務はないですが買い上げされる選択肢も考慮されてよいものといえるでしょう。
また文面の場合ですと、3月末日までに消化できる日数がございますので、それについては全て取得させなければなりません。
投稿日:2010/03/16 09:43 ID:QA-0019736
相談者より
投稿日:2010/03/16 09:43 ID:QA-0037709大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休の全消化が意思表示されていれば、買取り解決は無理
■ 退職時における未消化有休は、本人が有休を行使しなかった場合に限って、残日数に応じて金銭を支払う(買上げる)ことは違法とはされませんが、ご相談のように、本人から有休の全消化が意思表示されている場合、買上げによる解決は困難です。
■ 有休の性格上、過去に遡って「有休を取得したことにする」ことは不可能です。残日数を含め、具体的な状況は分かりませんが、3月8日から既に取得を開始しているであれば、残日数の消化の翌日をもって退職日とされるのが無理のない措置だと考えます。
投稿日:2010/03/16 10:23 ID:QA-0019739
相談者より
投稿日:2010/03/16 10:23 ID:QA-0037711大変参考になった
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