無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の遡り

お世話になっております。

3月末で退職を予定している者がおります。
退職日の正式決定は3月8日でしたが、
それまでは会社の責に帰すべき休業中でした。

3月8日に本人から私宛にメールで
退職するにあたり有給休暇を全消化したい
と言い始めたのですが、
全消化するとなると、2月まで遡ります。

就業規則には、有休消化を請求するのは、
事前に所定の手続にて上司の承認を得るよう
記載しております。

ここで質問ですが、
上記のような場合、有休消化を
3月8日からにすることで問題はありますでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/03/16 07:36 ID:QA-0019732

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の取得は当然ながら事前に申し出ることが必要です。

取得申し出が事前に可能であったにも関わらず申し出が無かった為に既に決定済みの退職日までに消化出来ない年休分について、遡及して付与する必要はございません。但し、退職時未消化分年休について会社が任意に買い上げすることは可能です。

これまでの経緯にもよりますが、会社都合の休業をしていたことや退職日決定と同一日の申請だったことを踏まえますと、法的義務はないですが買い上げされる選択肢も考慮されてよいものといえるでしょう。

また文面の場合ですと、3月末日までに消化できる日数がございますので、それについては全て取得させなければなりません。

投稿日:2010/03/16 09:43 ID:QA-0019736

相談者より

 

投稿日:2010/03/16 09:43 ID:QA-0037709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休の全消化が意思表示されていれば、買取り解決は無理

■ 退職時における未消化有休は、本人が有休を行使しなかった場合に限って、残日数に応じて金銭を支払う(買上げる)ことは違法とはされませんが、ご相談のように、本人から有休の全消化が意思表示されている場合、買上げによる解決は困難です。
■ 有休の性格上、過去に遡って「有休を取得したことにする」ことは不可能です。残日数を含め、具体的な状況は分かりませんが、3月8日から既に取得を開始しているであれば、残日数の消化の翌日をもって退職日とされるのが無理のない措置だと考えます。

投稿日:2010/03/16 10:23 ID:QA-0019739

相談者より

 

投稿日:2010/03/16 10:23 ID:QA-0037711大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ