フレックスタイム制の給与計算について
いつもお世話になっております。
フレックスタイム制の者の給与計算について、
以下、ご教示いただきたくご相談をさせていただきます。
例えば、所定労働日数が20日で標準労働時間が8Hの場合、所定労働時間は160Hとなります。仮に31日の暦の月とすると、法定労働時間は177時間。
そこで質問なのですが、上記の設定で月給制の従業員が170時間勤務した場合は、170-160=10時間分は、時間給換算額が支払われるという事になるのでしょうか?
投稿日:2010/03/15 14:10 ID:QA-0019717
- *****さん
- 兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間の変動によって賃金支給が必要になる場合は、原則として毎月時間単位で給与を計算し支給されている従業員になります。
これに対し通常の月給制で勤務する従業員の場合は月による所定労働時間の増減に応じて給与支給額を変更する必要はございません。但し、当月の所定労働時間を超えた場合には法定労働時間内であっても当該時間分に関し割増部分無の賃金支給が必要となります。
投稿日:2010/03/15 21:48 ID:QA-0019726
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2010/03/16 13:48 ID:QA-0037703大変参考になった
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