無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制の残業について

お世話になっています。

変形労働時間制(1ヵ月単位)の残業について質問します。

以下の場合の残業の考え方についてです。
・予めの提示している所定労働時間は11時間(10:00から22:00(1時間休憩))
・ある都合で前日に、11:00からの出勤を指示した。
・当日11:00に出勤して23:00に退勤し、労働時間は11時間(1時間休憩)

●当日の残業時間の考え方としてどちらが正しいでしょうか。
(1)予め提示している所定労働時間と同じ11時間勤務なので、残業は発生していない。
(2)予め提示している勤務終了時刻22:00を1時間超えて退勤しているので、その1時間は残業時間とする。

以上です。宜しくお願い致します。

投稿日:2010/03/02 16:06 ID:QA-0019561

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外割増賃金の計算を行う際の1日の労働時間とは、その性質上時刻ではなく労働時間数によって計算するものです。

従いまして、当日の時間帯が変わっても事前に決めた所定労働時間数と同じである限り残業、つまり時間外労働は新たに発生しません。

但し、22時以後の労働に関しましては深夜労働になりますので、文面のケースですと最後の1時間だけは×0.25の深夜労働割増賃金の支給が必要となる点ご注意下さい。

投稿日:2010/03/02 23:11 ID:QA-0019570

相談者より

大変よく分かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2010/03/03 11:50 ID:QA-0037646大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料