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管理職の遅刻・早退控除

弊社では、就業規則で課長以上の管理職には、労働時間、休憩および休日に関する適用除外を定めております。一方給与規程で遅刻、早退、欠勤など就業時間の全部または一部を休業した場合の基本給を控除することを定めております。(就業規則に別段の定めがある場合はこの限りでないとの但し書きあり)この給与規程の定めにより管理職が遅刻、早退をした場合は半日有休の使用または賃金控除を行っておりますが、一部管理職より残業がつかないのに遅刻、早退を管理されていることに対する不満があります。この控除は問題があるのでしょうか。問題があるのであれば管理職は完全月給制とし遅刻、早退、欠勤の控除から外すことを考えておりますがこの対応で問題はないでしょうか。WEBでの相談を見る限りでは完全月給制においても遅刻、早退は控除すべきとの回答があり混乱しております。管理職を管理監督者としていながら遅刻、早退の賃金控除をしていることの妥当性についてご教授をお願いします。

投稿日:2010/02/18 19:27 ID:QA-0019373

*****さん
大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

管理監督者の定義について

結論から申しますと、遅刻、早退などを控除するということは、労働時間の管理をしていることとなり結果的に管理監督者ではないということになります。労基法は労働の実態をみますので、課長などの管理職としての役職で判断されるのではなく、労働の実態に管理監督者性があるかという点で管理監督者であるかどうかが決まります。
管理監督者の定義としては、①経営と一体となった権限がある、②労働時間を管理されない、③管理監督者の地位に相応しい報酬がある、という3点がポイントとなります。
ご検討されているように、完全月給制として遅刻、早退、欠勤の控除から外すという対応は正しいご判断ですし、またさらには上記3点の要件について、経営と一体的となるような権限を与えることや、その地位にふさわしい待遇(報酬など)も再考されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/02/18 23:10 ID:QA-0019378

相談者より

明快に回答いただきありがとうございました。管理監督者として残業、休日出勤は対象外としながら遅刻、早退を管理するという会社側にとって都合のよい運用をしているのではないかという懸念が解消されました。管理監督者としての適正な処遇についてもきっちり整理する必要があることがわかり早急に改善していきます。

投稿日:2010/02/19 08:27 ID:QA-0037571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

名ばかり管理職問題

本筋から外れるかも知れませんが、もし家電の販売もなさっておられる場合、店舗の店長など、小売・サービス業管理職が、「名ばかり管理職」であると訴えられる例が増えてきました。ぜひ本件は今後もご留意下さい。

平成20年1月28日のマクドナルド裁判等で、この問題はかなり知られるようになりました。個人労組、管理職労組等も強い関心をもっているようです。
勤怠管理や経営参与等、「管理監督者」にふさわしい権限と待遇を持たせることにつきましては、時代のすう勢として避けられない問題かと思います。

投稿日:2010/02/19 16:41 ID:QA-0019414

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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