法定割増賃金率の引上げについて
(1)
改正労働基準法の「法定割増賃金率の引上げ」に伴い、深夜(22:00~5:00)の時間帯に1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、
深夜割増賃金率:25%以上+時間外割増賃金率:50%以上=合計:75%以上
と言う考えで合っているでしょうか。
(2)
また、「裁量労働制」と「法定割増賃金率の引上げ」および「深夜割増賃金」の関係は、どのように考えればよいでしょうか。
特に「裁量労働制」が絡んできますと、1ヶ月60時間を超える法定時間外の範囲や深夜勤務に対する考え方・支払など、よく分からなくなってきてしまうため、お教えいただきたく投稿しました。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/02/08 14:38 ID:QA-0019210
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問事項に各々回答させて頂きますと‥
(1):深夜割増と時間外割増は個別に支払義務が発生するものですので、ご認識の通りの支払が必要になります。
ちなみに、深夜でかつ60時間を超えるような長時間の時間外労働を行わせることは労働者の心身への負担を考えますと非常にハイリスクですので、極力回避されるべきです。
(2):(1)でも若干触れましたが、「裁量労働制」と「法定割増賃金率の引上げ」および「深夜割増賃金」とは全く別の問題になりますので切り離して考える事が必要です。
従いまして、裁量労働制におきまして時間外割増賃金の支払義務が無い場合でも、深夜労働が現実に行われた場合には深夜割増賃金に関しては支払義務が生じます。そうしたことからも、労働時間制の如何を問わず、深夜労働につきましては常にきちんと実働時間部分を把握しておくことが求められます。
投稿日:2010/02/08 19:39 ID:QA-0019219
相談者より
投稿日:2010/02/08 19:39 ID:QA-0037511大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。(2)
先ほどの続きを投稿させていたたきます。
(3)まとめ
今回の労働基準法の改正は、時間管理について、●●時間以上は、割増率●●%という形で、時間管理が煩雑になることが予想されます。そういった意味で、目先の割増率の改定だけでなく、そもそも会社で働くことの意義から、再度労務管理について、議論していくことが、よろしいかと思われます。今回の労働基準法の改正を含めて、労務管理全般について、法律・人事制度・組織風土・マネジャーのマネジメント・システムなどの視点から、総合的に解決することが必要だと考えます。
投稿日:2010/02/09 08:31 ID:QA-0019226
相談者より
投稿日:2010/02/09 08:31 ID:QA-0037516大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。(1)
ご質問いただきまことにありがとうございます。
以下回答させていただきます。
(1)について
4月の労働基準法の改正により、60時間を超えた部分の割増率が50%になることから、60時間を超えて深夜勤務をした場合の割増率の計算方法は、お考えのとおり、50%+25%(深夜割増分)=75%(以上)ということになります。
従って、60時間を超えた部分と深夜勤務した部分が重なった場合、個別にその対象となる時間を算出した上、上記の割増率で計算をすることが必要となります。
(2)について
そもそも裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
上記趣旨から考えると、裁量労働者については、労使で定めた時間働いたものとみなすので、時間外(もちろん10時間働いたものとみなして、2時間分の時間外勤務手当相当額をあらかじめ支給するケースもありますが)という概念は、労使で定めた時間に拘束されることになります。例えば、始業時刻が、10時で、途中適宜休憩を2時間とり、22時まで働くケースをみなし時間(所定8時間の時間外2時間、休憩2時間:2時間分の残業手当は別途検討する必要があります。)として、裁量労働制を定めた場合、あくまで上記の所定8時間、時間外2時間で働いているとみなしますので、それ以外の時間外ということを考える必要がなくなります。
ただ、この裁量労働制も深夜勤務については、労働基準法の適用を受けますので、別途深夜勤務時間のみ、計算し、その時間に応じて深夜勤務分の割増を支給する必要があります。
上記のような考え方から、裁量労働制については、60時間を超えて時間外という概念はなく、単純に深夜勤務時間の合計額に通常の割増率25%を乗じた額を、深夜勤務手当として、別途算出し、支給すればことが足りることになります。
※もともと60時間を超える部分を含めて、みなし労働時間とする場合は、その60時間を超える部分については、法定の割増率(50%)で、あらかじめ計算した額をみなし手当として、計算しておくことは必要ですが。
投稿日:2010/02/09 08:34 ID:QA-0019227
相談者より
投稿日:2010/02/09 08:34 ID:QA-0037517大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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