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民事再生法適用の社員について

あと数年で定年間際の当社の社員で、当社共済会より借入をしている社員がいます。
 この者が他にも借入があり、返済能力をオーバーした為、この度、民事再生法の適用を受けることになりました。

そこで質問です。

1.当然、共済会の借入金も再生法の適用を受ける訳ですが、退職金は通常通り本人に払わなければならないでしょうか?(解雇等については再生法の適用では対象外と思われるので、今のところ考えていません)
 通常の社員であれば規約により退職金支給時に一括返済するのに対し、このケースでは債務は免除され、尚且つその後、退職金は満額受け取れることになり、共済会と会社は別物とはいえ、両方で損害を被る形になります。

2.また今後、このような事を防止するため、共済会の規約や就業規則等で返済させる事ができるような取り決めは可能でしょうか?
 今後、対策無しにこのような事が続いたり、極端な話、悪意をもって意図的に行われた場合、防衛上、共済会の融資基準を制限(例えば年齢の上限を引き下げる等)することになり、他の社員の福利厚生にも悪影響を与えることになるので、何とかしたいのですが・・・。

投稿日:2005/09/08 00:56 ID:QA-0001896

gggsakaさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

民事再生法適用の社員について

■平成13年4月1日から施行された個人版「民事再生法」に対して、会社が予め防衛的措置を講じることは不可能です。即ち、
① 退職金も「給料」とされ、差し押さえは禁止されます。
② 再生適用を解雇の事由とすることは違法行為となります。
③ 債権者は、同意、不同意にかかわらず、裁判所の決定に従わざるを得ません。共済会の規約や就業規則等で返済させる事ができるような取り決めても無力であるどころか、法律に反する部分は無効とされます。
■再生法の適用を受けるに至る事由、経緯は千差万別です。適用の事実を、善悪の基準で、色眼鏡をかけて見たり、判断したりしてはならないのです。今回のケースも、再生法の適用を除けば、使用者と労働者の関係は何一つ影響をうけないのです。確かに、共済会「借入金の返済免除」は再生法の適用の結果としてもたらされる損失ですが、「退職金の満額受取り」は予定された通常の費用なので、お気持ちとして分かりますが、「両方で損害を被る形」と解釈すべきではないと思います。
■会社として防衛策としてとれる措置は殆んどないでしょう。ご指摘の共済会の融資基準や返済条件の厳格化は、折角の福利厚生制度の意義を薄めることになり、望ましくありません。「極端な話、悪意をもって意図的に行われる場合」の予防措置も会社として手の出せる分野ではありません。(この可能性は極めて小さいものと思われますが・・・)
■結論としては、残念ながら、ご期待に応えるよう回答は差し上げられません。弱者の立場に置かれた個人救済の社会的流れの一環として、企業としても相応の受忍義務が求められるものと理解すべきではないでしょうか?

投稿日:2005/09/11 13:53 ID:QA-0001931

相談者より

明確なご回答、どうもありがとうございました。
悩ましい結論ではありますが、回答につきましては十分理解できます。
ありがとうございました。

投稿日:2005/09/13 00:45 ID:QA-0030766大変参考になった

回答が参考になった 0

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