従業員の扶養家族の健康情報について
現在、健保組合の変更手続きをしています。
新たに加入をしようと考えている健保組合に必要書類を提出した際に、従業員及び被扶養者の中で人工透析をしている人、血友病の患者がいないか口頭で確認されました。
「即答はできかねるので、質問を書面にてもらえないか」と依頼したところ「書面にはできない」とのこと。
ただし、一人でも該当者がいるのであれば、加入は認めないとも言われました。
従業員の健康状態はともかく、被扶養者の特定の病気に関わる個人情報を従業員に確認することには問題がないのでしょうか。
また、このような確認を口頭で指示する健保組合の対応にも疑問を感じます。
どのような対応が最善か、ご助言を頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2010/01/14 15:27 ID:QA-0018862
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康保険組合には保険者としまして大きな権限が認められているとはいえ、確かに文面のような対応の仕方には疑問を感じます。
対応としましては、健康保険組合を管轄・指導しているのが厚生労働省の出先機関となる地方厚生局(※東京の場合ですと関東信越厚生局)になりますので、同局の健康福祉部保険課まで詳しい事情につきご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/01/14 23:34 ID:QA-0018865
相談者より
ご助言どおり、厚生局の健康福祉部保険課に相談してみることにします。ありがとうございました。
投稿日:2010/01/15 08:50 ID:QA-0037379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
加入要件の規約に上記のような記載はあるのでしょうか?
まず、規約がお手元にないなら、組合から入手したほうが良いと思います。また書面の加入要件の記載があるものなど・・・
あるとすれば特定疾病に関してになると思いますが、条件は、組合によってさまざまで、一番面倒なのは理事会の承認が必要になると書面化していないところは、ここで事前調査等で非承認にするというケースが多いです。そういったことを踏まえたうえで相談をされたほうがよろしいかと思います。
健保組合で厳しい運営をしているところもあり、条件はかなり厳しくはなっていますが、特定疾病を元には、相当厳しい運営をしているか?ということもあるのかもしれません。
なお、既に療養している人があるかは、特定疾病療養受療証を申請しているかどうかを確認することでまずは個人情報まで聞かずに済むかと思います。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/01/15 09:31 ID:QA-0018868
相談者より
投稿日:2010/01/15 09:31 ID:QA-0037380参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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