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直接雇用申し出時の派遣元会社への対応について

いつもお世話になっております。
当社で派遣スタッフを受け入れている事業所(自由化業務)でもうすぐ抵触日を迎える事業所があります。

当社としては抵触日以降に直接雇用を検討しておるのですが、派遣元の派遣会社に直接雇用を申し込む意志を伝えようと考えているのですが、その申し出は書面で通知しなければならないのでしょうか?
また、書面での通知が必要の場合、書式の例などがございましたらご教示いただければ幸いです。

勉強不足でお恥ずかしい限りですが何卒ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2010/01/06 16:42 ID:QA-0018776

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直接雇用の促進を妨げるような通知・連絡は避けるべき

労働者派遣法第40条の4に関する実務面のご質問だと思われますが、この条文は、次の部品的に整理できます。法や関連指針を見る限り、派遣元への申込意思の通知は必要性はも当たりません。むしろ、直接雇用の促進という、本条の趣旨からは、事前に派遣元へ通知することは、当該派遣労働者の自由な意思表示を妨げる可能性があり、望ましい行為ではなく、必要もないと考えます。何らかの通知ないし連絡は必要でしょうが、直接雇用への移行を妨げるやり方は避けるべきです。
■ 部品的整理
① 派遣受入れ期間の制限に抵触することとなる日の1カ月前から抵触日の前日までに、抵触日以降は派遣しないという派遣停止の通知を派遣元から受けた(第35条の2第2項)が、
② 抵触日以降、派遣停止の通知を受けた派遣労働者を何らかの形で継続使用しようとするとき、
③ その派遣停止の通知を受けた派遣労働者が、
④ 派遣先に雇用されることを希望すれば、
⑤ 《 当該派遣労働者に対して 》
⑥ 《 雇用契約の申込をしなければならない 》。
⑦ 尚、この義務に違反すると是正勧告、企業名公表の対象となる(第49条の2第1項)

投稿日:2010/01/07 09:41 ID:QA-0018792

相談者より

 

投稿日:2010/01/07 09:41 ID:QA-0037350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣会社にお尋ね下さい

特定のフォームは法定のものはないのではないでしょうか。
それよりも直接派遣会社の担当にお尋ねになるのがよろしいかと存じます。派遣会社は慣れていると思いますので、きちんとステップを踏む以上、先取りしてご用意される必要はないように思います。

尚、その派遣スタッフの方が、入社の意欲があることが大前提であることは言うまでもありません。

投稿日:2010/01/08 00:11 ID:QA-0018808

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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