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原付バイクの通勤規程について

いつも参考にさせていただいております。

現在、社内の「マイカー通勤規程」について改正を検討しております。
一部に、会社の許可を得て原付バイクを通勤に使用している社員がいるのですが、現在の規程には、原付バイクについての規定がありません。
今回の改正には、原付バイクの許可基準も規定したいと考えておりますが、どういった点に配慮が必要でしょうか?

また、自動車通勤については対人:無制限、対物:1000万以上の保険加入を義務付けようと考えておりますが、原付バイクにも、同等の保険加入が必要でしょうか?

ご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2009/12/12 11:15 ID:QA-0018553

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自動車通勤と同様の付保義務は必須条件

■ バイク通勤に対する通勤費支給の要件は、基本的には、四輪車通勤と変りません。バイク保険は、排気量と年齢の区分の面で、自動車と多少異なるなどの点はありますが、自動車通勤と同様の付保義務は必須条件とすべきだとか考えます。
■ なお、非課税となる1か月当たりの限度額も、自動車の場合と変りません。

投稿日:2009/12/12 12:01 ID:QA-0018554

相談者より

 

投稿日:2009/12/12 12:01 ID:QA-0037252大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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