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特定業務従事者の健康診断について

当社で守衛業務で数名雇用しております。
その方たちの健康診断についてなんですが、今まで特定業務従事者として(深夜業務をしてるとして)年2回健康診断を行ってきましたが、ある方から、守衛業務は監視・断続的業務ということで特定業務従事者には当たらなく年2回も健康診断する必要がないのではとご指摘を受けました。
(後日、指摘していただいた方は、たまたま上司がセミナーで知り合って社労士さんだったと判明・・・)
社労士さんが言うのだから、正しいかと思うのですが現場の人間から根拠は何かと言われ、
色々と調べてみたのですが、今ひとつきちんとした答えが見つかりません。申し訳ございませんが、どなたかご教授頂きますようお願いします。
尚 守衛業務は、夜7時~翌朝8時まで、実労働は約3時間くらい
最終の見回りが夜9時で後は、朝6時まで仮眠時間です。

投稿日:2009/12/10 13:40 ID:QA-0018528

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

特定業務従事者につきまして

深夜業務に従事されているということで、特定業務
従事者に該当するとして年2回の健康診断を行って
きた従来の取扱いが正しいかと思います。

根拠として、労働安全衛生規則第45条において
6か月以内ごとに1回の健康診断をすべき業務として、
『深夜業を含む業務』(規則第13条の第1項2号)が
挙げられていますが、その中に年2回の健康診断が不要と
される例外は特に挙げられていません。
そのため、監視・断続的業務ということで特に
例外的な扱いはされていませんので、従来通り
年に2回健康診断をされるのが良いと考えます。

補足的にはなりますが、特定業務従事者に該当する
要件として業務に常時従事することが必要と
なりますが、御社が雇用されている守衛の方が
週1回以上働かれている場合は該当しますので、
恐らく要件は充たすことと思います。

ご参考になれば幸いです。

投稿日:2009/12/10 18:10 ID:QA-0018535

相談者より

ご回答頂き誠にありがとうございました。

法令でもはっきりと明記されてなく、判断に悩んでましたが的確なアドバイス頂きまして助かりました。

今までと同じ年2回で健康診断を行って従業員の健康管理につとめたいと思うます。本当にありがとうございました。

投稿日:2009/12/11 08:57 ID:QA-0037243大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「特定業務従事者の健康診断」につきましては、労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第45条において義務付けられており、その対象業務は「深夜業を含む業務」を始め同規則第13条にて定められています。

これに対し、「監視・断続的業務」に関する規定の方ですが、労働基準法第41条において「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」と示されており、同条で「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、該当する労働者については適用しない」と定めているものです。

つまり、前者は労働安全衛生法上の規定に基く安全衛生に関する措置義務であるのに対し、後者は労働基準法上の労働時間、休憩及び休日規定が特定の場合に除外される措置を示しているものですので、根拠法令も内容も全く異なるものといえます。

加えて、「監視・断続的業務」に該当する場合でも深夜業の規定については除外されず、深夜労働をさせた場合には当該割増賃金の支払義務も生じます。

従いまして、「監視・断続的業務」に該当することで「深夜業」ではないとか、「特定業務従事者の健康診断」を受診しなくてもよいという理由にはなりえないものといえます。

投稿日:2009/12/10 22:58 ID:QA-0018536

相談者より

 

投稿日:2009/12/10 22:58 ID:QA-0037244大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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