雇入れ時 健康診断を入社前に行う場合の取扱いについて
いつも大変参考にさせていただいています。
雇入れ時の健康診断について教えてください。
雇入れ時健康診断については、法律に基づいてその費用は会社が負担すべきという理解をしていますが、以下のように実施する場合、
①健診に要する時間相当の日当などを支払うべきでしょうか。
②万が一、自宅-健診場所の往復時に事故に遭った場合、労災の対象になるのでしょうか。
<健診の実施方法>
・実施時期:3月末頃
・拘束時間:約2時間
*健診の他に入社前研修は実施しない
・健診場所:会社が指定する会社施設内
・受診指示:会社指示
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/07 16:09 ID:QA-0018486
- やしさん
- 東京都/精密機器(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇入れ時の健康診断につきましては労働安全衛生法上の措置から会社が実施するものですが、業務に直接関連するとまでは言えないことから通常労働時間には当たらず、賃金支払義務も直ちには発生しないと解釈されています。
そうした観点から回答させて頂きますと‥
①:業務ではございませんので賃金を支払う義務はございません。短時間の健診でもありますので日当を支払う必要性もないでしょう。一方で交通費に関しては会社が実費負担されるのが妥当と思われます。
②:労働時間と認め賃金を支払っていない限り、業務起因性が無い為労災認定はされないものと考えられます。受診自体危険性も少ないものといえますので配慮は必要ないでしょう。
投稿日:2009/12/07 23:37 ID:QA-0018491
相談者より
「通常労働時間には当たらず賃金支払い義務も発生しない」とのこと、今まで曖昧に大丈夫だろうと考えていたことに回答いただき、安心して計画を進められます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2009/12/08 09:08 ID:QA-0037226大変参考になった
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