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傷病手当金の支給期間について

弊社では、休職期間を最大2年設けていますが、最初の1年に限り賃金を半額保証しています。傷病手当金の支給期間は、『支給を始めた日から起算して1年6ヵ月』とありますが、最初の1年間については、会社から半額支給されることから、標準報酬の3分の2との差額について請求が可能です。しかし、長期療養が必要な場合、最初の1年は会社からの支給額のみとし、賃金が払われなくなってから傷病手当金を1年6ヵ月間受給することが可能なのでしょうか。傷病手当金は、当然に支給されるものではなく、被保険者の請求を待って発生するものと認識しています。これが可能ならば、2年6ヵ月に亘って恩恵を受けることができることになります。
よろしくご教示くださいますようお願いします。

投稿日:2009/11/30 17:10 ID:QA-0018370

*****さん
広島県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

傷病手当金の趣旨と請求権

■ 傷病手当金が、《 就労不能になった時点 》 から、連続した3日間をおき、4日以上休んでいる場合に、《 4日目を支給開始日 》 として最長1年6カ月間、支給されることになっていますが、これによって、支給期間と同時に、支給開始時期及び最長終期も特定されていることになります。
■ これは、傷病手当金が、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、就労不能から一定の期間、被保険者とその家族の生活を保障するために支給される趣旨に基づいているからです。つまり、事業主によるサポートの及ばない部分を補償する点がポイントです。
■ ご質問に戻りますが、傷病手当金の請求権は、企業の補償制度により自由に繰り下げできるものではありません。但し、本手当請求権の時効は2年ですので、1年後に請求した場合、確かに、請求権は有効です。その場合、最初の1年間については、「標準報酬日額の3分の2から会社が支払った報酬との差額」のみが支給され、「3分の2標準報酬日額の全額」が支給されるのは、残りの6カ月間のみということになると思います。詳細については、加入健保事務局にご確認お願いします。

投稿日:2009/12/01 09:35 ID:QA-0018378

相談者より

早速にご回答ありがとうございました。
認識違いをしておりました。
適切な処理をさせていただきます。

投稿日:2009/12/04 11:27 ID:QA-0037189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご参考になれば幸いです。

健康保険法
第99条第2項で「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」と定めてあります。

一般的に傷病手当金は生活保障の意味合いで支給されるものですので、
傷病による欠勤を有休で処理した場合は傷病手当金は請求できません
ですので、このような場合、有休を取得し終わってからの日付で傷病手当金を請求する方が本人のメリットにはなります。

同様の観点から、今回の場合も長期療養が見込まれるのであれば最初の1年間は会社からの支給のみとし、
その時点で傷病手当金の申請を考えるのがよろしいと思います。
1年たった時点で、たとえば療養期間があと1年で治癒する見通しであれば、
6か月遡って傷病手当金を請求することで1年6ヵ月の期間の受給が可能です。
傷病手当金の請求は2年間遡って申請ができますので、このような手続きも可能となります。

蛇足ですが、傷病手当金を1年6ヵ月受給し終わってまだ労務不能である場合、
障害年金の申請に移行します。審査は傷病手当金よりも厳しいですが、
認められれば労務不能のあいだ年金として2ヵ月毎2ヵ月分づつ支給されることになります。

ご参考になれば幸いです。

投稿日:2009/12/04 11:14 ID:QA-0018458

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
今まで認識違いをしておりました。
適切に従業員のサポートをしてまいります。
わかりやすい説明でありがとうございました。

投稿日:2009/12/04 11:29 ID:QA-0037217大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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