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労災保険第三者行為災害補償について

初めまして。宜しくお願いいたします。
当社役員が今年6月自動車事故を起こしました。先方は20代の地銀営業で、バイクと社用車との信号のない交差点での事故でした。幸い先方のけがは打撲でしかも軽く、事故当日お見舞いに自宅を訪問しましたが、今日病院に行った後業務を続けたとのこと。その後7月に示談が成立し、通院費・治療費・慰謝料として8,700円を自動車保険より支払い、保険会社より1日の通院で済み示談成立しよかったですねという主旨の連絡を最後に現在に至っています。当方は全くの無傷でした。車は廃車にし、物損についてはまだ折合がついていませんが。
ところが昨日監督署より、タイトルの報告書を
出すよう封書が届き大変驚いた次第です。
しかもその文面に当方が労災給付請求をしたことにより今回の報告書を出すようにとの記載
もありました。
当方が、労災給付申請ができない(該当しない)ことはよく存じております。仮に監督署の字句誤りにより、申請をしたのが実は先方であるならば、療養補償給付は完了しているはずで、休業補償であるならば4日以上休業されていたことになりますが、それは自動車保険から補填されるはずです。当方は、相手への補償
内容(けがや休業など)に関し異議を唱えた事実はありません。休業されたのならばその補償をする旨保険会社から連絡があったと
思いますが当方は受けておりません。
相手の了解があったからこその
示談成立と認識しておりましたので、
お体については解決したとばかり思って
おりました。これでは二重取りではないでしょうか。それとも労災保険では物損についても
何か補償があるのでしょうか。示談がまだ
なのは前述した物損だけですので。
ご専門家の方からのアドバイスをお願いいたします。

投稿日:2005/09/04 11:35 ID:QA-0001836

*****さん
岡山県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

第三者行為災害

第三者行為災害の規定は、第三者を原因とする業務上災害において被災労働者が労災給付を受けた場合、政府が被災労働者の持つ損害賠償請求権を求償するものです。
政府が求償した権利を行使するために必要な情報を得るために第三者行為災害届を提出することになっています。

従って、提出するのは労災給付を受けた被災労働者側であって加害者側ではありません。
今回、御社は加害者側になるわけですから、これを提出する必要はないと思います。

ご質問の状況はどこかに誤解か間違った処理があると思われるので労基署に意図を良く確認してください。

なお労災に物損補填の給付はありません。

投稿日:2005/09/05 20:57 ID:QA-0001854

相談者より

 

投稿日:2005/09/05 20:57 ID:QA-0030731参考になった

回答が参考になった 0

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