労使協定と労働者の過半数代表者について
60歳定年以降の継続雇用制度を導入するにあたり、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定める場合は、労使協定を締結しなければならないと思いますが、この労使協定を締結する際の疑問がありますので、質問させていただきます。
(1)
労使協定を締結する場合の“労働者の過半数代表者”の“労働者”は、労使協定を締結する時点でその事業場で労働するすべての労働者であって、いわゆる管理監督者や有期雇用契約者(契約社員、嘱託社員、臨時雇用の者など)を含むということのようですが、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定める場合に、管理監督者はともかく、定年の対象ではない有期雇用契約者(契約社員、嘱託社員、臨時雇用の者など)も含めて、“労働者の過半数代表者”に対する信任を得なければならないのでしょうか。
また、有期雇用契約者(契約社員、嘱託社員、臨時雇用の者など)のなかで60歳以上の者からも、“労働者の過半数代表者”に対する信任を得なければならないのでしょうか。
上記2点で、そうしなければならない理由・根拠は、何なのでしょうか。
(2)
また、例えば、管理監督者4名、一般社員3名と言うような場合、“労働者の過半数代表者”に管理監督者がつくことはできないため、一般社員の中から“労働者の過半数代表者”を選出し、信任を得なければならないと思いますが、選出された一般社員以外の2名が信任せず、管理監督者のうち3名が信任をするような場合でも、“労働者の過半数代表者”として成立するのでしょうか。
管理監督者が就くことができない“労働者の過半数代表者”を管理監督者の多数の信任によって選定してもよいものかという点に、どこか納得できないものがあるため、質問させていただきました。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/11/02 19:08 ID:QA-0018055
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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御利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、過半数代表者とはご認識の通り、その事業場におけるすべての労働者の代表である者です。法律の文言で「労働者の過半数」としか定められていない事からも明らかといえます。
過半数代表者については、過半数労働組合が無い場合における労使協定の当事者として労働法令で定められていますが、労使協定の内容によってその選出方法等が変わるものではございませんし、それはどの規定内容を見ましても常に一貫しています。
1)2)に通じます貴殿の考え方を簡潔に申し上げれば、労働者の構成や労使協定の内容により実態に即した過半数代表者を選出すべきとの主旨と理解できますが、それ自体は確かに一理ある考え方といえるでしょう。
しかしながら、法律で定められている規定内容とそうした実態に応じた判断が食い違う事はしばしば見られますし、そのような場合には常に法律に規定内容が優先します。
これを覆す為には、特例としての行政通達や判例等での異なる解釈が示されなければなりませんが、現状過半数代表についてそのような例外的措置を示すものは見当たりませんので、原則通りの過半数代表者の選出のみが有効とされるものといえます。
また敢えて申し上げれば定年に関する有期雇用社員のように、自らが直接該当しない場合におきましても、重要な社内制度に関して間接的に意思が反映されるということは決して不自然とまではいえません。
この事については代議制の例を考えればご理解頂けるものと思いますし、直接の利害関係者のみが意思決定過程に参加するという方法が社会通念的にも必ずしも妥当とは限らないというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/11/02 23:48 ID:QA-0018058
相談者より
いつも的確なご指摘、ご指導、ありがとうございます。
今回も、大変分かりやすく解説していただき、十分に理解・納得が得られました。
今後とも、宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/11/04 10:14 ID:QA-0037070大変参考になった
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