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利益配分金の規程について

いつも参考にさせていただいております。
弊社では、賞与という名称をとりやめ、「利益配分金」という名称で運用することになりました。しかしながら、創業まもないため、まだ実際には賞与としても利益配分金としても支給実績はない状況となります。

名称変更に伴い、きちんとした利益配分方法を社員に提示しておきたいとの思いから、書面を作成しているのですが、この書面を就業規則に付随する規程とするほうがよいのか、社内における内規というような形としたほうがいいのか、迷っております。

他社様の事例などがあれば、参考としたいと思います。どのような形が望ましいか教えていただけますようお願い致します。

投稿日:2009/10/22 11:35 ID:QA-0017925

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則記載が必要、支給基準は附属規程へ

■ 賞与は、一般的に「業績の成果配分」とされていますが、業績の成果に関する定義は、一様ではありません。更に、配分方式も、固定部分と変動部分の比率や、労組との力学関係で、単純な計算式だけで決まるものではないことはご存知だと思います。
■ 他方、御社で採用しようとされている「利益配分」は、決算数値に基づく利益(どの指標を採用するかは分かりませんが)を、一定の方式で、いわば、機械的に支給額を決定することを前提とするものなのでしょうか? それとも、単なる、名称変更なのでしょうか?
■ いずれにしても、「臨時の賃金」(賞与も利益配分金もこれに該当する)を支給することを決めたならば、就業規則に記載しなければならず、いわゆる、内規とすることは避けなければなりません。
■ また、就業規則本体に記載するか、附属規程としての、賃金規程等への記載となりますが、前者には、「支給することがある」旨のみを、後者には、支給する場合の基準を記載するのが望ましいと思います。

投稿日:2009/10/22 13:48 ID:QA-0017932

相談者より

 

投稿日:2009/10/22 13:48 ID:QA-0037012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします。

既にご回答もされていますが、補足も含めてご回答いたします。

①名称の変更については特に問題はありません。

②利益分配金のような臨時の賃金を支給する場合は就業規則に
記載する必要があります。
また、賞与から利益分配金という名称に変更された趣旨として、
利益分配方法を社員に提示しておきたいという思いであれば、
内規ではなく、就業規則または付随規程の中に利益分配の規程を
置き、社員の方に周知することで、業績や勤務成績によっては
利益分配がされるという事を理解して貰い、モチベーション
アップを図るのが良いのではないでしょうか。

③ただ、就業規則に規程を置いた場合、将来変更する必要が生じた
場合には就業規則の変更となりますので、手続が面倒になる点が
留意点として挙げられます。
そこで、中小の企業様については、詳細な基準等は規程中に置かない場合が多いと思います。そこで、利益分配について章立てをし、
「業績や勤務成績によっては支給することがある」旨を定めるに
とどめ、算定の方式については運用マニュアル等で別途定める方法
がよろしいかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

投稿日:2009/10/22 18:07 ID:QA-0017936

相談者より

 

投稿日:2009/10/22 18:07 ID:QA-0037013大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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