育児休業基本給付金支給申請について
以下、ご教示いただけますでしょうか。
社員の育児休業基本給付金支給申請を行おうと思っているのですが、例えば、該当する社員が育児休業に突入する前の期間を対象期間とする賞与の支給を受けた場合であっても、これは支払われた賃金額に記載する必要はないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/09/25 21:01 ID:QA-0017593
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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育児休業基本給付金の件ですが、対象期間外に関する賞与を休業中に支給しても「休業中の賃金」ということにはなりません。仮にそうであれば、育児休業者にとって大きな不利益をもたらし法の主旨に反してしまいますのでそのような取り扱いは行わないわけです。
従いまして、支払われた賃金額として記載する必要もございません。
投稿日:2009/09/25 22:48 ID:QA-0017594
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2009/09/28 12:23 ID:QA-0036874参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
申請の際の休業開始時賃金月額証明書の部分に賞与は記載する必要がないかという主旨かと思いますが、賞与は、ここに記載する必要はございません。
といいますのは、育児休業給付金の支給額は、『休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額』となっており、この休業開始時賃金日額の賃金日額というのは雇用保険においては、臨時に支払われる賃金および3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まないことになっており、賞与も含まれません。よって、そもそも記載する必要がないということになります。賃金と聞くと労基法は賞与も含まれるので賞与も含まれるのでは?と思われたかもしれませんが、ここでは、含まないことになっています。
投稿日:2009/09/26 08:39 ID:QA-0017596
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。
大変よくわかりました。
投稿日:2009/09/28 12:24 ID:QA-0036876大変参考になった
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