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役員報酬の考え方について

役員報酬の考え方についてです。

現在、当社では、役員及び兼務役員の役員報酬(兼務は給与含む)を年収で取決め、毎月の報酬を13.5で除し、毎年2回の賞与月には0.75ヶ月の役員賞与を支払っています。

この度、役員賞与を無くし、12回均等分割で支給してはどうかという提案がありました。
今まで、決算時の事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出していましたが、賞与がなくなることになれば定期同額給与による支給となり、税務署届出の必要が無くなり、また社会保険料も賞与分がかからず(将来の年金がちょっとだけ安くなるかもしれませんが)、会社にとっても本人にとっても有利かなと思いますが、いかがでしょうか?税務的、また労務的にみてメリットデメリットを教えて下さい。

また、兼務役員の従業員部分についても同様に賞与を無くし12分割支給したいとのことですが、何か問題はあるでしょうか?

さらにもうひとつだけ…、定期同額でも、12で割った端数を、年度開始月に乗せたりするのは問題あるでしょうか?

事前確定届出給与や定期同額給与のついては、今ひとつ理解できていません。文章が下手で、理解しにくい質問内容になってしまっていると思いますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/09/22 17:14 ID:QA-0017539

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

兼務役員賞与が検討ポイント

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

貴社の役員報酬制度は非常にレアケースの方法ですが、ご検討中の制度変更には、少なくとも税務及び労務的には大きな問題はないものと拝見します。
 ※もっとも、特段のメリットもあまり感じられません。

その中で、兼務役員の従業員分賞与は、従業員と同様の制度であれば、どのような取り扱いをしても損金扱いですので、人事的には残した方がメリットがあるといえます。
本来人事的には、賞与とは、当人の業績に応じて変動させて支給する報奨的な報酬だからです。
 ※法制上の役員は、これをやると益金扱いとなる。
つまり、確定額の定額分割支給では、この人事的なマネジメントのアローワンスがなくなってしまうことになります。

ちなみに、役員報酬が1月分だけ支給額が異なるのは、税法上問題となる可能性があります。
 ※詳細は、所轄税務署にご確認下さい。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/22 18:15 ID:QA-0017540

相談者より

ありがとうございました。

基本的なことで確認です。

役員報酬は12ヶ月均等支給ということであれば、損金に算入できるということでよろしいでしょうか?

また、従業員部分について、従業員と同様の制度ではなく12ヶ月均等というのは損金扱いは難しいということでしょうか?

投稿日:2009/09/23 08:55 ID:QA-0036851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:兼務役員賞与が検討ポイント

ご返信、ありがとうございます。

>役員報酬は12ヶ月均等支給ということであれば、損金に算入できるということでよろしいでしょうか?
⇒もちろん、損金算入できます。

>従業員部分について、従業員と同様の制度ではなく12ヶ月均等というのは損金扱いは難しいということでしょうか?
⇒そのようなことはありません。「従業員と同様の制度」と申し上げたのは、あくまで兼務役員の従業員分賞与の取扱いに関してです。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/23 09:08 ID:QA-0017543

相談者より

 

投稿日:2009/09/23 09:08 ID:QA-0036853大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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