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出向者の有給について、

弊社に関連会社から1名出向で社員を迎えることになりましたが、その者が出向元で持っていた有給休暇の日数について、そのまま付与しなくてはいけないのでしょうか、また今後の有給付与については、そのものが元の会社への入社日を基準としなくてはいけないのでしょうか、

投稿日:2009/09/14 19:13 ID:QA-0017467

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

出向の場合の有給休暇の取り扱いですが、
在籍出向か、転籍出向で取り扱いが異なります。
在籍出向であれば、出向元、出向先の両者に雇用関係があるので、出向元の有給休暇日数はそのまま継続されますが、転籍出向であるのであれば、元の会社との雇用関係は終了しているので、元の有給が継続はされません。
まずは、在籍出向か転籍出向か確認されたほうがよろしいかと思います

投稿日:2009/09/14 21:08 ID:QA-0017470

相談者より

 

投稿日:2009/09/14 21:08 ID:QA-0036826大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

在籍出向を前提としてお答えしますと、雇用が継続していることから勤務期間は通算する事が必要です。また、この場合の付与日数につきましても出向元の就業規則に従う事になります。

一方入社の基準日につきましても、出向元との雇用契約は継続していることから引き続き同じ基準日が適用されます。

投稿日:2009/09/14 22:51 ID:QA-0017472

相談者より

 

投稿日:2009/09/14 22:51 ID:QA-0036828大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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