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役職変更による給与改定

全社的に役職名とそれに応じる役職手当の金額を見直そうとしています。
当社の役職手当は月給の約1/3を占める場合もあるのですが、その役職変更(下がる)による月給与の差額補填として当面は調整給を支給し、現行の月給与と差がないように補助しています。
ただし、賞与については役職手当が算定基準に含まれており、調整給は含めていません。
それにより賞与が下がることとなりますが、この場合でも当社の役職名・役職手当変更は不利益変更になるのでしょうか?

投稿日:2009/09/10 09:50 ID:QA-0017404

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

原則として不利益変更には当たらない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

賞与に関する貴社の就業規則内容がどのような取り決めになっているかによりますが、賞与支給額の算定に関わる変更は、原則として不利益変更には当たらないといえます。
ただし、賞与支給原資の算定や、個人別支給額の計算方法を就業規則に定めている場合には不利益変更となる可能でもありますので、注意が必要です。
 ※賞与については、支給時期や算定対象期間のみを定め、詳細な計算方法等については就業規則に掲載していないのが一般的です。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/10 10:01 ID:QA-0017405

相談者より

 

投稿日:2009/09/10 10:01 ID:QA-0036798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

斉藤紀夫
斉藤紀夫
有限会社ライフデザイン研究所 代表取締役

不利益の考え方

役職についている方々、一般的にはマネジャー(管理者)と呼ばれている方々の賃金についての考え方についてご説明します。
賃金の支払の原則は「ノーワーク、ノーペイ」です。
「働き(成果)」に対して「賃金」が支払われます。
貴社の賃金制度では、「役職」に対して「賃金」が支払われている、という考え方に受け取れます。
マネジャーは「個人の成果」ではなく、「チームの成果」「チームづくり」に対して、賃金が支払われています。
「マネジャーになることが目的」ではなく「マネジャーになって、何をするかを目的にする」という賃金制度の考え方が重要だと思います。
この考え方に基づいた、評価が行なわれれば、不利益になることはないと思われます。

投稿日:2009/09/10 10:07 ID:QA-0017406

相談者より

 

投稿日:2009/09/10 10:07 ID:QA-0036799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ルールに基づかない調整給は、賃金制度の陳腐化の原因に

■ 基本的には、《 役職に連動 》 した体系下では、役職の変動に伴ってルール通り、過渡的措置なしに、賃金を増減させないと、本来の意義が希薄になってしまいます。確かに、役職変更により、給与が下がる現実に直面すると、調整給などの措置によって減収を避けてやりたい気持ちにはなりますが、打切り方法や時期が明確でないまま、だらだらと続くと、既得権化してしまい、本来のメリハリの付いた制度が陳腐化します(永久既得権となった事例も見受けました)。
■ 問題の手当の賃金に占める割合が大きいだけに、先ずは、役職手当の意義、金額の妥当性、役職任免基準の明確性、任免行為の納得性など、シッカリしていることが大切です。その上で、手当減額に対する緩衝措置としての調整給(勿論、無いに超したことはありませんが、長くても、3年で全廃)の再検討とルール化が必要だと思います。
■ 賞与についてのご質問は多少違った局面で、特に、不利益変更云々の問題ではないと思います。上記のルール(社内規定)がシッカリしていれば、尚更、不利益変更の問題ではないことが明確になるでしょう。なお、「任免行為の納得性」は、適正な考課制度とも関連しますので、この面からの見直しも念頭に置かれておくことをお勧めします。

投稿日:2009/09/10 11:59 ID:QA-0017412

相談者より

 

投稿日:2009/09/10 11:59 ID:QA-0036801大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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